自己破産すると住宅ローンにはどう影響する?
借金でお困りの方のために、借金の額を減らしたり、借金そのものを免除してもらったりする債務整理という方法があります。
債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生という3つの種類があります。
それぞれに異なる特徴があり、メリットやデメリットもさまざまであるため、借金の状態に合わせて、最適な債務整理方法を選択することが大切です。
今回は、自己破産をした場合に、住宅ローンにどのような影響があるのかについて、解説していきます。
自己破産とは
まず、自己破産とはどのような制度なのか、簡単に確認しておきましょう。
自己破産とは、裁判所に破産申立書を提出し、それが承認されて免責許可が出ると、基本的に全ての借金を帳消しにすることができる制度です。
しかし、自己破産をするための要件として、「支払い不能」という状態にあることが認められる必要があります。
自己破産は、債務のほとんどを帳消しにできるという大きなメリットがある一方で、新たな借り入れが5年から10年にわたってできなくなったり、免責が決定するまで一部の職業に就くことができなくなったりするというデメリットもあります。
自己破産をした場合の住宅ローンへの影響の有無
自己破産をした場合に、住宅ローンにどのような影響があるのかについては、いくつかのパターンに分けて解説していきます。
まずは、住宅ローンを返済している途中の持ち家がある場合についてです。
この場合、住宅ローンも他の債務と同様に、自己破産をすることで支払いの義務がなくなります。
そのため、支払いはしなくてよくなりますが、自己破産をすると住宅は手放さなければなりません。
次に、共有名義の持ち家があるパターンについてです。
この場合にも、破産者の住宅ローンの支払い義務はなくなりますが、やはり住宅は手放すことになるため、破産者の共有持分が競売にかけられます。
そうすると、破産者以外の共有者は、第三者と不動産を共有しなければならない可能性があります。
自己破産をしても住宅ローンを組めるのか
自己破産をした後に、自己破産する前と同じように住宅ローンを組むことはできるのでしょうか。
上記で確認した通り、自己破産をすると、新たな借り入れが5年から10年にわたってできなくなります。
そのため、この期間は、住宅ローンについても、実質的に組むことができなくなります。
それは、住宅ローンの審査においては信用情報が確認され、その際に事故情報が確認されると審査に通らなくなるからです。
いわゆるブラックリスト入りしている状態が解消されない限り、住宅ローンの審査に通ることは難しいといえます。
債務整理は武藤司法書士事務所におまかせください
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