武藤司法書士事務所は法律問題でお困りの方の、身近な司法書士事務所です。 相続から登記、債務整理、訴訟問題まで幅広い分野に精通しておりますので、お気軽にご相談下さい。
武藤司法書士事務所は法律問題でお困りの方の、身近な司法書士事務所です。 相続から登記、債務整理、訴訟問題まで幅広い分野に精通しておりますので、お気軽にご相談下さい。
相続は、人の死によって開始します。
相続は相続財産調査や相続人調査などの専門的な知識が必要とされる煩雑な作業が求められます。例えば、相続人調査では、仮に相続終了後に被相続人の隠し子が見つかった場合は、その相続は無効となり、相続をはじめからやり直さないといけなくなります。
また、仮に相続財産調査や相続人調査がうまく進んだとしても、遺産分割協議で相続分の争いが生じたり、相続登記の際に煩雑な登記手続きが求められる可能性もあります。
司法書士は、相続について法律の観点からアプローチし、ご家族にとって最適な相続を実現いたします。税の専門家である税理士や争訟の専門家である弁護士などとも協力してご相談に対応しておりますので、お気軽にお問合せください。
不動産登記とは、当該不動産の概要や権利関係について、登記簿をもって公示するもので、不動産を売買したり、相続したりした際に、登記手続が必要になります。
ここで、登記が必要になる、という意味を少しだけ詳述すると、当該不動産について、所有権等の権利を取得したことを、売主以外の第三者に対して主張するためには、その旨の登記の具備が必要になる、ということです。この法的効果が現実に問題になる典型例は、いわゆる不動産の二重譲渡事例ですが、とにかく自己が買い受けた不動産の権利を保全するためには登記の具備が必要になります。
「不動産を買った」など不動産に関して何らかの権利を取得した場合には、登記手続について、司法書士にご相談ください。
会社は株式会社や合同会社といった法人格を持っており、それが社会的な信用の源となっています。しかし、社名や所在地など、会社にまつわる情報が分からない状態では信頼性に欠けてしまいます。
そこで、社名など会社の重要な情報は法務局という公的機関で登記簿に記載し、公示できるようにしなければならないのです。この登記簿に記載する行為のことを「商業登記」といいます。
会社を設立した際や、社長などの役員が変更となった場合、会社の所在地を移転する時など、登記簿へ記載した内容に変更が生じたら、その都度、登記が必要となります。登記変更には期限の制限が設けられており、例えば役員変更登記の場合だと2週間以内に登記変更の手続きをする必要があります。
もし、期間内に登記が出来なければ100万円以下の過料に処せられることになります。登記し忘れるということが無いように、役員変更等の際には十分ご注意ください。
少額の借金をしたつもりでも、利息が膨らむことによって返済はどんどん困難となっていきます。自身の収入に見合った返済計画であれば問題ありませんが、日々の生活が苦しくなるほど大変な思いをされている様でしたら、「債務整理」を検討した方が良いかもしれません。
債務整理とは、法的手段を用いるなどして借金の返済金額を減らしたり、実質的に借金を帳消しにしたりする方法のことです。主に「任意整理」・「個人再生」・「自己破産」という3つの方法があり、抱えている借金の総額や収入などから適切な方法を判断します。
債務整理は裁判所を介して行う手続きも多いため、独力では現実的に不可能です。債務整理を検討する際は、当事務所へお気軽にご相談ください。
「訴訟」というと弁護士のイメージが強いですが、司法書士も法務省の認定を受けた「認定司法書士」であれば、複数の140万円以下の訴訟に対応することができます。
例えば、民事訴訟、支払督促、証拠保全、民事保全、民事調停、少額訴訟債権執行、仲裁などに対応することができ、140万円以下の債務整理や債権回収であれば認定司法書士が解決することが可能です。
ただし、一般的な「司法書士」では対応できず、「認定司法書士」しか対応できないことには注意が必要です。
一般的な司法書士は登記手続きや遺言作成などに対応しており、認定司法書士は一般的な司法書士の業務に加えて、債務整理や債権回収なども行うことができる特別な資格です。そのため、債務整理や債権回収などを司法書士に依頼する際には必ず「認定司法書士」にご依頼ください。
人が死亡すると、相続が生じます。相続とは、被相続人の死亡時に被相続人に属していた一切の権利義務が相続人に包括的に承継することをいいます。相続によって、土地や建物などの不動産の所有権が移転した場合、相続を原因とする所有権の […]
通常の民事裁判は、原告が訴えを提起(民事訴訟法133条1項)してから判決が出るまでに、おおよそ半年以上かかると言われています。その期間内に当事者双方が証拠に基づいて事実上の主張をし、裁判所がそれらを法律上の主張に組み立て […]
抵当権設定登記とは抵当権を設定したということをしるした登記になります。抵当権とは抵当権付きのローンなど(有担保ローン)を借りた人がお金を返せなくなると債権者(銀行などの金融機関)が強制的に物件を競売にかけ、債権を回収する […]
所有権保存登記とは端的にいうと、新築した建物が誰なものなのかをはっきりさせることをさします。自身の所有しているものであることを公表しておくことで売却や住宅ローンなどの担保にする際に所有権が自身にあることの証拠になります。 […]
被相続人の死亡後、遺言書が発見されなかった場合には、相続人間で遺産分割協議を行います。この遺産分割協議には、当事者である共同相続人が原則全員参加する必要があります。一部の相続人が除外されている遺産分割協議は無効であり、除 […]
自己破産とは、財産などの不足によって支払不能であることを裁判所に認めてもらい、借金の支払い義務を免除してもらう手続きの事です。自己破産の効果は、原則として本人にのみ帰属するため、原則的には家族の財産は処分されません。また […]
【代表司法書士】
武藤 清隆
(東京司法書士会所属)
事務所名 | 武藤司法書士事務所 |
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代表司法書士 | 武藤 清隆(むとう きよたか) |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-7-3 ヴェラハイツ新宿御苑904 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-3352-8601 / FAX:03-3352-8612 |
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平日:10:00~18:00 ※事前予約で時間外も対応致します。 |
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