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民事訴訟を司法書士に依頼するメリット

民事訴訟ときくと弁護士が担当すると弁護士を想像する方が多いのではないでしょうか。

もちろん弁護士のイメージが先行するのは無理がありません。ただ一方で簡易裁判所であれば司法書士もまた訴訟を取り扱い、裁判の代理人になることも出来るのです。


簡易裁判所では起こる訴訟は140万円以下であることが決まっています。また訴訟の中で更に簡易的な少額訴訟になると60万円以下の金銭請求の場合、適用することが可能です。


簡易裁判所の民事訴訟は比較的身近に起こるトラブルについておもに審理をおこなっています。そのため、請求したり、またされたりする金額も低く設定されています。また上述した少額訴訟に関しては通常の裁判より手続きが簡単で、弁護士や司法書士に依頼せずに個人で争う方もいらっしゃいます。


しかしながら審理の日が1日が原則とされ、また証人や証拠も審理の日にその場で確認ができる方やものでなければいけません。つまり、少額訴訟で不利にならないためには事前準備が大切になるのです。

 

最近では法律関連の番組も増え、一般的に知られている事柄もありますが、詳細の内容になるとかなり専門的な知識を要します。そこで法の専門家である司法書士に相談をしてみると適切なアドバイスや場合によっては代理人として裁判で弁論することが可能になります。その他にも簡易裁判所には和解や調停などの手段もあります。


法律のスペシャリストである司法書士が間を取り持つことによって、より自身の精神的な負担が少なく争いごとを解決できる可能性があるのです。また司法書士に依頼する料金も相場は弁護士に比べて低いことが多いのも特徴のひとつといえるでしょう。


簡易裁判所での訴訟をお考えの方や反対に訴訟を起こされた方は一度司法書士に話を聞いてみてはどうでしょうか。


武藤司法書士事務所では、新宿区・渋谷区・中野区を中心に、全国からのご相談を承っております。少額訴訟をお考えの方、またお悩みの方へ親身に寄り添いサポートをさせていただきたいと思いますのでお気軽に連絡ください。

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