相続した土地に抵当権が設定されていた場合の対応
被相続人の残した不動産を引き継いだ時に抵当権がついていたらどうすればいいでしょうか。そもそも抵当権とは何なのでしょうか。
抵当権とは住宅ローンなどの有担保ローンのことをさします。有担保ローンとは金融機関などにお金を借りるときに、支払いが滞った場合に備えてあらかじめ借りた金額と同じくらいの住宅や自動車などを担保にするローンです。無担保ローンと違って、資金の回収がある程度見込まれるので低金利であることが特徴です。
抵当権とは人ではなく不動産にかかってくるものになるので、当然住宅ローンの支払いが終わらないうちに亡くなった人の不動産を相続したら一緒についてくるものになります。しかしながら相続する方にとってはいわば借金を引き継いだようなものですので、どうすればいいか対処に困ることでしょう。では具体的に抵当権付きの住宅を相続した場合、まず何をすればいいのでしょうか。
まずは住宅ローンの残額を把握することが大切になります。そのうえで引き継いだ不動産との価値を比較し、住宅ローンを自身で支払ったとしても利益があると感じた際には名義変更などの手続きが必要になります。また、ほかの方法として債務の負担が明らかに多かったり、プラスの財産になるのか分からなかったりする場合には相続放棄や限定承認の手続きなどもありますので視野に入れておきましょう。こちらの方法は基本的に期限が3か月以内と定められていますが、延長の方法や3か月を超えたケースでも認められることもあるので確認することが大切です。
では、住宅ローンの支払いの残額が少ないので返済をおこないかつ、その住宅に住みたい場合はどうすればよいでしょうか。初めに念頭に入れていただきたいのは相続人が複数おり、さらに被相続人に債務があった時に、その債務の責任は法定相続分にそって引き継がれることになります。たとえ遺産分割協議で一人の相続人が引き継ぐと決まっていたとしても、金融機関などの債権者が承諾しない限り特定の一人に債務を引き継がせることができません。
そのため、抵当権付きの不動産をまず、実際に引き継ぐ相続人へと名義変更をしなければなりません。つまり所有権を引き継いだ人に登記しなおし、更にそのうえで抵当権の債務者の名前を変更する登記をしなければなりません。
加えて、借金を完済した際、抵当権は勝手に抹消されるものではありません。そのため抵当権を抹消するための登記もしなければならないのです。
以上のように抵当権のある不動産を引き継いだ場合、何回も登記をやらなければいけません。ただでさえ複雑な登記を複数回おこなう必要があるので非常に手間がかかります。ですので抵当権の不動産を相続した際には一度専門家に相談してみたほうが良いかもしれません。相談することによって、自身の思っていなかった解決方法が見つかる可能性があります。
司法書士は、相続について法律の観点からアプローチし、ご家族にとって最適な相続を実現いたします。税の専門家である税理士や争訟の専門家である弁護士などとも協力して、ご相談者様のサポートをおこなっております。武藤司法書士事務所では、新宿区・渋谷区・中野区を中心に、全国からのご相談を承っておりますのでお気軽に連絡ください。
当事務所の基礎知識
-
個人再生にかかる費用...
個人再生とは、裁判所の認可決定に基づいて、圧縮された借金を概ね三年前後で返済することで、残りの借金の支払いの免除を受けることができる制度をいいます。個人再生には一定の要件が必要とされますが、債務者のメリットが大きいため、 […]
-
任意整理を専門家に依...
借金の返済でお困りの場合、債務整理を検討されたことがある方も多いのではないでしょうか。債務整理には、任意整理・民事再生(個人再生)・自己破産という3つの種類があります。借金の状態に応じて、最適な債務整理方法を選択する必要 […]
-
根抵当権と抵当権の違...
「根抵当権」や「抵当権」という言葉は、何となく聞いたことがあっても、具体的にどういった権利なのか一般の方にとっては分かりにくいと思います。特に、「抵当権」はローン契約で耳にするかもしれませんが、「根抵当権」はほとんど馴染 […]
-
相続放棄
相続放棄とは簡単にいうと被相続人の財産すべてを一切相続しない、という手続きになります。相続放棄は遺産相続の手続きの中で一番期限が早く3か月以内におこなわなければなりません。では具体的な流れを見ていきましょう。相続放棄を考 […]
-
自己破産すると住宅ロ...
借金でお困りの方のために、借金の額を減らしたり、借金そのものを免除してもらったりする債務整理という方法があります。債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生という3つの種類があります。それぞれに異なる特徴があり、メリット […]
-
商業登記を司法書士に...
株式会社や合同会社。合資会社など会社の種類はさまざまありますが、利潤を目的とした企業に絶対必要な手続きが商業登記になります。商業登記とは登記簿に会社の目的や所在地、資本金など会社の重要事項を記載する手続きになります。こち […]
よく検索されるキーワード
司法書士紹介
【代表司法書士】
武藤 清隆
(東京司法書士会所属)
事務所概要
事務所名 | 武藤司法書士事務所 |
---|---|
代表司法書士 | 武藤 清隆(むとう きよたか) |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-7-3 ヴェラハイツ新宿御苑904 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-3352-8601 / FAX:03-3352-8612 |
営業時間 |
平日:10:00~18:00 ※事前予約で時間外も対応致します。 |
定休日 |
土・日・祝日 ※事前予約で対応致します。 |