相続に関する基礎知識や事例

ご自身の両親、兄弟、時に子が亡くなった時などに相続は発生します。

まず、被相続人が亡くなった場合は、役所に死亡届を提出します。
次に、相続財産がどれくらいあるのかを調査します。相続財産には預金や不動産などのプラスの財産の他、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。そのため、相続財産調査の結果次第では、相続放棄を選択した方が良い場合があります。

相続財産調査と並行して、相続人調査を行います。相続人調査は、被相続人に隠し子などがいないかを調べるために行います。仮に、相続終了後に被相続人に隠し子がいたことが判明した場合は、相続を初めからやり直す必要があります。
そして、被相続人が遺言を残していないかも平行して調査します。

相続財産調査や相続人調査が終了したら、遺産分割協議を開始します。遺産分割協議には全相続人の参加が必須となります。1人でも相続人の欠けた遺産分割協議は無効となりますので、ご注意ください。

遺産分割協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名押印します。

最後に、遺産分割協議書にしたがって相続し、相続税の申告・納税を行い、相続登記などを行って相続は終了となります。

武藤司法書士事務所では、「相続」に関する様々なお悩みをお持ちの方のご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。

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【代表司法書士】

武藤 清隆

(東京司法書士会所属)

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