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中野区の債務整理は司法書士にご相談ください

債務整理には様々な方法があります。
債務整理の方法には、一般的なものに①任意整理(私的整理)②特定調停③個人再生④自己破産の4つがあります。

 

■任意整理
任意整理とは、司法書士や弁護士などに依頼して、裁判所を通さずに債権者と直接交渉することをいいます。
任意整理のメリットとしては、複数債務がある場合には、相手方(業者)を自由に選択して交渉ができることなどがあげられます。一方デメリットとしては、信用情報機関に情報が登録されることや、相手方との任意の交渉になるため、減額できる債務金額が少ないことなどがあげられます。

 

■特定調停
特定調停とは、裁判所に申立てを行い、調停委員のもとで債権者と話し合って借金の減額や返済方法などを交渉することをいいます。
特定調停のメリットとしては、弁護士や司法書士に依頼せずに個人で行えることがあげられます。一方デメリットとしては、基本的に申請から交渉まで全て個人で行うため難易度が高い点や、調停委員は完全に中立の立場になるため、借り手側に立った交渉は期待できないことがあげられます。

 

■個人再生
個人再生とは、裁判所に申立てを行い、住宅を残した状態で債務を大幅に減額してもらう手続きのことをいいます。
個人再生のメリットとしては、自己破産とは異なり住宅を残した状態で債務の大幅な減額を行える点があげられます。一方デメリットとしては、官報や信用情報機関に情報が載るため、個人再生を行ったことが公になり、新規の借入やローンなどを組めなくなることがあげられます。

 

■自己破産
自己破産とは債務の返済が困難になった人が裁判所に申立てを行い、承認を受けたらほとんどすべての債務を免除される手続きのことをいいます。
自己破産のメリットとしては、債務のほとんどすべてを帳消しにできる点があげられます。一方デメリットとしては、個人再生と同じく、官報や信用情報機関に情報が載るため、個人再生を行ったことが公になり、新規の借入やローンなどを組めなくなることや、住宅や車も含め、20万円以上の自分名義の財産は原則すべて清算しなければならなくなること、破産手続きの開始後一定期間は資格制限が行われ、行政書士や警備員などといった特定の職業に就けないことなどがあげられます。

 

それぞれの債務整理の方法には上記のようにメリット・デメリットがあり、債務整理を行う場合には、債務の大きさや本人の状況、意思などによって、どの方法で債務を整理するか選択することができます。

 

武藤司法書士事務所では、新宿区・渋谷区・中野区を中心に、全国からのご相談を承っております。
債務整理でお困りの方、またお悩みの方へ親身に寄り添いサポートをさせていただきたいと思いますのでお気軽に連絡ください。

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