相続登記 期限
- 相続登記(不動産の名義変更)とは
■相続登記とは相続登記とは、亡くなった方の名義になっている土地・家・マンションなど不動産の名義を財産を引き継ぐ相続人に変える手続きをいいます。相続放棄の手続きには3か月以内、相続税の申告は10か月以内といった期限が存在しますが、相続登記については期限が定められています。相続登記を自分で行う際の、全体の手続きの流れ...
- 相続した土地に抵当権が設定されていた場合の対応
こちらの方法は基本的に期限が3か月以内と定められていますが、延長の方法や3か月を超えたケースでも認められることもあるので確認することが大切です。では、住宅ローンの支払いの残額が少ないので返済をおこないかつ、その住宅に住みたい場合はどうすればよいでしょうか。初めに念頭に入れていただきたいのは相続人が複数おり、さらに...
- 相続財産に不動産がある場合の手続き
相続による不動産の名義変更は用意する書類が多く、また厳密に法律で期限が定められていないためそのまま放置してしまう人も少なくありません。しかしながらそのまま放置していると相続人が死亡した場合に相続対象の人間が増えて相続争いの原因になったり、売却ができなくなったりします。更に付け加えると、登記に必要な書類には名義人の...
- 相続放棄
相続放棄は遺産相続の手続きの中で一番期限が早く3か月以内におこなわなければなりません。では具体的な流れを見ていきましょう。相続放棄を考える人は、被相続人の残した遺産が借金であるケースや、被相続人との関係が希薄のため、ほかの相続人と揉めたくないといったような場合が多いかと思います。特に前者に当てはまる方は一刻も早く...
- 相続の流れ
相続開始によって発生する手続きには期限が定められています。短い順に相続放棄・限定承認の手続き、被相続人の準確定申告、相続税の納付・相続税の申告です。それぞれの期限については後述させていただきます。相続が始まったら法定相続人と被相続人の残した財産の把握、また遺言者があるかどうかの確認が必要です。法定相続人とは被相続...
- 商業登記を司法書士に依頼するメリット
期限が切れた場合は科料といって金銭的なペナルティを課せられてしまいます。しかしながら商業登記に必要な登記事項や書類は会社の種類などによって違いがありますが、非常に手間のかかる手続きであるということだけは共通するでしょう。更にいえば、自身で登記をおこなって記載ミスや抜けがあったときには修正をしなければいけなかったり...
- 相続登記の必要書類
■相続登記に必要な書類とは相続登記を行うには、以下のような資料が必要となります。 〇登記申請書法務局ホームページからダウンロードが可能です。 〇相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)全国の法務局で取得できます。 〇被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)被相続人が亡くなった後に住民上から除...
当事務所の基礎知識
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所有権保存登記とは
所有権保存登記とは端的にいうと、新築した建物が誰なものなのかをはっきりさせることをさします。自身の所有しているものであることを公表しておくことで売却や住宅ローンなどの担保にする際に所有権が自身にあることの証拠になります。 […]
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民事裁判の特徴
民事裁判とは個人同士や個人対民間業でのいさかいを解決するための手続きとなります。裁判というと何となく縁遠いイメージがあるかと思いますが、簡易裁判所でおこなわれるものは日常生活で起こるだろう争いを取り扱っています。では簡易 […]
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登記を行う際の資料・...
不動産登記には表題登記というものがあります。表題登記とは簡単に説明すると、今まで登記されていなかった土地や建物を新しく登記するということです。おもなシチュエーションとしては、新しく家を建てたり、国有地であった場所を払い下 […]
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遺産分割協議書の作成
被相続人の死亡後、遺言書が発見されなかった場合には、相続人間で遺産分割協議を行います。この遺産分割協議には、当事者である共同相続人が原則全員参加する必要があります。一部の相続人が除外されている遺産分割協議は無効であり、除 […]
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限定承認とは?メリッ...
相続が発生した時、よく取られる選択肢は、相続を承認する「単純承認」もしくは全ての相続を放棄する「相続放棄」の2つです。 しかし、実際にはもう一つ取り得る手段として、「限定承認」があります。今回は 限定承認につい […]
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相続放棄
相続放棄とは簡単にいうと被相続人の財産すべてを一切相続しない、という手続きになります。相続放棄は遺産相続の手続きの中で一番期限が早く3か月以内におこなわなければなりません。では具体的な流れを見ていきましょう。相続放棄を考 […]
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司法書士紹介
【代表司法書士】
武藤 清隆
(東京司法書士会所属)
事務所概要
事務所名 | 武藤司法書士事務所 |
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代表司法書士 | 武藤 清隆(むとう きよたか) |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-7-3 ヴェラハイツ新宿御苑904 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-3352-8601 / FAX:03-3352-8612 |
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