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商業登記を司法書士に依頼するメリット

株式会社や合同会社。合資会社など会社の種類はさまざまありますが、利潤を目的とした企業に絶対必要な手続きが商業登記になります。
商業登記とは登記簿に会社の目的や所在地、資本金など会社の重要事項を記載する手続きになります。こちらの手続きはおもに会社の出資者である発起人が決めた日から2週間以内におこなう必要があります。期限が切れた場合は科料といって金銭的なペナルティを課せられてしまいます。


しかしながら商業登記に必要な登記事項や書類は会社の種類などによって違いがありますが、非常に手間のかかる手続きであるということだけは共通するでしょう。更にいえば、自身で登記をおこなって記載ミスや抜けがあったときには修正をしなければいけなかったり、最悪申請がとおらないこともあります。
また会社を設立してからも本店所在地を変更したかったり、役員が変わったりで変更登記をしなくてはならないケースもあります。登記に申請した内容と実際の会社の役員などがことなっている場合、面倒くさがって放置しているこちらもまたペナルティの対象になります。ですので登録免許税の支払いが必要ですが、変更があった際には早め早めに変更登記をすることが大切です。


とはいえ、経営者の方には会社の運営に熱心なあまり失念してしまったり、忙しさで中々手続きが自身でおこなえないことがあるでしょう。そんな時は専門家である司法書士に依頼をすることによって、手間を省くことが出来ます。デメリットとして依頼料は発生しますが、登記に関する一切を司法書士に任せることが出来、より経営に集中できるというメリットもあります。更に付け加えると司法書士は登記に関するいわばスペシャリストであるため不備が発生することなく、修正や申請が通らないといったトラブルを介することが出来ます。ですので会社の設立をお考えで商業登記についてお悩みの方、変更登記で時間がなかなか作れない忙しい方には司法書士へ依頼することをおすすめします。
時は金なりということわざがあるように場合によっては依頼料を惜しむより、時間の方がより大切なことが多々あります。


武藤司法書士事務所では、新宿区・渋谷区・中野区を中心に、全国からのご相談を承っております。商業登記でお困りの方、またお悩みの方へ親身に寄り添いサポートをさせていただきたいと思いますのでお気軽に連絡ください。

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武藤 清隆

(東京司法書士会所属)

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