抵当権設定の登記
抵当権設定登記とは抵当権を設定したということをしるした登記になります。抵当権とは抵当権付きのローンなど(有担保ローン)を借りた人がお金を返せなくなると債権者(銀行などの金融機関)が強制的に物件を競売にかけ、債権を回収することができる権利になります。
一般的なのは住宅を購入する際、多くの方が住宅ローンを利用するかと思います。住宅ローンは大抵有担保ローンであり、抵当権設定登記をしなくてはいけません。では実際の流れや必要書類などを確認していきましょう。
【抵当権設定登記の流れと必要書類】
抵当権設定登記をおこなうには抵当権者(おもに金融機関)とローンを利用する人それぞれ用意する書類があります。各立場で必要になる書類が以下になります。
ローンを利用するひとが用意するもの
・登記済証や登記識別情報通知などの権利証
・3か月以内に発行された印鑑証明書
・実印
・運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類
金融機関などの抵当権者が用意するもの
・登記原因証明情報…主に契約書などになります。
・印鑑
・本人確認書類…法人の場合は代表者事項証明書、もしくは3か月以内に発行された会社登記簿謄本がこちらにあたります。
上記の書類が用意出来たら実際に不動産登記申請書を作成しましょう。項目に沿い作成ができたら建物がある場所を管轄する法務局へおもむくか、郵送で登記申請書・添付書類を送付します。特に書類に不備がない場合は登記完了済証をもらえます。
なお抵当権設定登記は申請をした建物が住居だったとき、特例が適用され税率が軽減される場合があります。特例が適用されると通常、建物の価格の1000分の4かかる登録免許税が1000分の1に軽減されます。ただし、適用にはいくつかの条件をクリアする必要があるので、自身の住まいがあてはまるのか確認しておきましょう。
しかしながら抵当権設定登記は抵当権者である金融機関が個人でおこなうことを嫌がります。債権の回収にかかわる大切な登記になるので専門家に依頼することを前提とされ、依頼しない場合、最悪融資を受けさせてもらえない事態が発生します。そのため専門家である司法書士に依頼したほうが良いといえるでしょう。
武藤司法書士事務所では、新宿区・渋谷区・中野区を中心に、全国からのご相談を承っております。不動産登記でお困りの方、またお悩みの方へ親身に寄り添いサポートをさせていただきたいと思いますのでお気軽に連絡ください。
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