訴訟に関する基礎知識や事例

訴訟は民事訴訟・刑事訴訟・行政訴訟の3つに分類されます。

◆民事訴訟
民事訴訟とは、私人間の争いを裁判所で審理し、権利義務関係を確定するものをいいます。
損害賠償の請求などの財産関係のものや、子の認知などの身分に関するものの2つに大きく分けることができます。
日本の民事訴訟では、弁護士を立てることは義務ではありませんが、法律に詳しくない私人が自己弁護をすると、自身の利益を適切に守ることができません。そのため、真の利益や権利を守るために法律のプロに弁護を依頼してください。

◆刑事訴訟
刑事訴訟とは、ある行為を行った者に対して刑罰を与えるかどうかを審理するものをいいます。
刑事訴訟を提起することができるのは、検察官だけです。そのため、刑事訴訟は国対私人の関係の訴訟となります。そのため、刑事訴訟においては自己の利益を守るために弁護人の働きは極めて重要となります。

◆行政訴訟
行政訴訟とは、行政権を相手にした行政上の紛争を解決するために行う訴訟をいいます。ただし、相手方が行政権であっても民事上発生する争いと性質が変わらない場合は民事訴訟を提起することとなります。

武藤司法書士事務所では、新宿区・渋谷区・中野区を中心に、全国からのご相談を承っております。
認定司法書士として、債務整理や債権回収などの簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件にも対応しておりますので、ご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。

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武藤 清隆

(東京司法書士会所属)

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