貸したお金が返ってこない場合の対処法と時効について解説
お金を貸したものの、いつまで経っても返ってこない、時効により返済してもらえないのではないか、といった悩みを抱えている方は少なくありません。
この記事では、貸したお金が返ってこない場合の対処法や、消滅時効が成立するまでの期間などについて解説します。
お金が返ってこない時の基本的な対処法
貸したお金が返ってこない場合、次のような対処法が考えられます。
- 内容証明郵便の送付
- 法的な手続きの検討
内容証明郵便の送付
電話やメールなどによる催促で解決できない場合は、「内容証明郵便」で督促を行います。
内容証明郵便とは、郵便局が送付日時や文書の内容などを証明するもので、督促を行ったという証拠を確実に残す効果があります。
法的な手続きの検討
返済してもらえない状況が続く場合は、140万円以下の債権であれば司法書士が代理として裁判所を通じた法的な手続きを取ることも可能です。
借用書などの証拠が十分にあり、相手が反論してくる可能性が低い場合は、「支払督促」を使うことで通常の裁判よりも早く解決できることがあります。
また、裁判官や調停委員などを交えた話し合いで解決できそうな場合は、「調停」という方法を取ることもありますが、話し合いでの解決が難しく、相手が争う姿勢を見せている場合は、最初から訴訟を提起することもあります。
貸したお金の時効について
お金を貸した場合、その返済を求める権利には「消滅時効」があり、一定期間何もせずにいると返済を受けられなくなる恐れがあります。
この時効は、権利を行使できると知ったときから5年、または実際に行使可能となってから10年のいずれか早い方で成立します。
ただし、内容証明郵便の送付や訴訟の提起などを行えば、時効の進行を止めることが可能です。
まとめ
貸したお金が返ってこない場合の対処法や、時効について解説しました。
お金が返ってこないという問題は、1人で対処するには難しい場合があります。
貸したお金の返済についてわからないことがある場合は、早めに司法書士など専門家への相談を検討してみてはいかがでしょうか。
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司法書士紹介
【代表司法書士】
武藤 清隆
(東京司法書士会所属)
事務所概要
| 事務所名 | 武藤司法書士事務所 |
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| 代表司法書士 | 武藤 清隆(むとう きよたか) |
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