少額訴訟 訴状
- 少額訴訟にかかる費用
このように、早急に解決することが望まれ、かつ60万円以下の支払いを求める訴訟のことを、「少額訴訟」(同法368条1項)といいます。話し合い(口頭弁論)から判決の言い渡しまでが1日で終わるというのが少額訴訟の大きなポイントと言えるでしょう。 次に、少額費用を提起するときにかかる費用について説明します。⑴ 印紙代まず...
- 【司法書士が解説】少額訴訟における訴状の書き方のポイント
少額訴訟は、60万円以下の金銭トラブルを、原則1回の審理で解決できる裁判手続きです。手続きが比較的簡単で、本人でも利用しやすい制度ですが、訴状の書き方を誤ると思うような結果にならない場合もあります。今回は、少額訴訟を起こす際に重要となる訴状作成のポイントを解説いたします。少額訴訟における訴状の役割とは訴状は、原告...
- 民事訴訟を司法書士に依頼するメリット
また訴訟の中で更に簡易的な少額訴訟になると60万円以下の金銭請求の場合、適用することが可能です。簡易裁判所の民事訴訟は比較的身近に起こるトラブルについておもに審理をおこなっています。そのため、請求したり、またされたりする金額も低く設定されています。また上述した少額訴訟に関しては通常の裁判より手続きが簡単で、弁護士...
- 司法書士が行える民事訴訟
簡易裁判所での少額訴訟は自身で準備することもできます。とはいえ自身で裁判の弁論をおこなったり、書類を作成したりすることに不安を覚える方もいらっしゃるかもしれません。そんな時は一度専門家に相談をしてみてはいかがでしょうか。武藤司法書士事務所では、新宿区・渋谷区・中野区を中心に、全国からのご相談を承っております。少額...
- 民事裁判の特徴
2 少額訴訟…60万円以下の金銭の支払いを求めるときに利用する訴訟方法になります。こちらは基本的に1度の審理で判決をおこなう特別な訴訟のやり方となっており、申し立てから判決までが早いことが特徴です。なお即時解決を目指すため、証拠や承認については審理を執り行なう日にその場ですぐ確認できるものに限られます。なお、原告...
- 少額訴訟の費用は相手に請求できる?
■少額訴訟とは少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払い請求を目的とする手続きのことをいいます。平成16年の改正により、少額訴訟の上限が30万円から60万円に引き上げられたことにより、訴訟は身近なものとなり、家庭裁判所における取り扱いの約7割は少額訴訟となりました。少額訴訟は、簡易裁判所に訴えを提起する手続きですが...
当事務所の基礎知識
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不動産登記とは平たくいえば土地や建物の所有が誰のものなのか所在をはっきりさせることです。不動産登記には土地部分と建物部分に分けられており別々に登記をする必要があります。またそれぞれ登記をおこなう理由によって土地・建物合わ […]

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司法書士と弁護士、同じ法律の専門家でありますが債務整理をするにおいてどのような点が違うのでしょうか。司法書士と弁護士の大きな違いは金額の制限なく債務整理をできるかどうかになります。司法書士には1社あたり140万円以下でな […]

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民事訴訟を司法書士に...
民事訴訟ときくと弁護士が担当すると弁護士を想像する方が多いのではないでしょうか。もちろん弁護士のイメージが先行するのは無理がありません。ただ一方で簡易裁判所であれば司法書士もまた訴訟を取り扱い、裁判の代理人になることも出 […]

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司法書士紹介
【代表司法書士】
武藤 清隆
(東京司法書士会所属)
事務所概要
| 事務所名 | 武藤司法書士事務所 |
|---|---|
| 代表司法書士 | 武藤 清隆(むとう きよたか) |
| 所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-7-3 ヴェラハイツ新宿御苑904 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:03-3352-8601 / FAX:03-3352-8612 |
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