少額訴訟の費用は相手に請求できる?
■少額訴訟とは
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払い請求を目的とする手続きのことをいいます。
平成16年の改正により、少額訴訟の上限が30万円から60万円に引き上げられたことにより、訴訟は身近なものとなり、家庭裁判所における取り扱いの約7割は少額訴訟となりました。
少額訴訟は、簡易裁判所に訴えを提起する手続きですが、申し立て費用が安いうえに手続きにかかる時間が短く、原則1回の期日で審理が終了し、即日判決が言い渡されます。
■少額訴訟の費用
少額訴訟で勝訴すると、被告に対して、以下のような訴訟費用を請求することができます。
〇印紙代
〇裁判所からの送達に要した郵便切手代
〇登記事項証明書の取得費用など
〇書証の作成提出費用
〇承認の旅費日当
もっとも、弁護士をつけて少額訴訟を行っていた場合には、弁護士費用を請求することは出来ません。
武藤司法書士事務所は、法律問題でお困りの方の身近にある司法書士事務所です。
相続から登記、債務整理、訴訟問題まで幅広い分野に精通しております。
少額訴訟についてお考えの方は、武藤司法書士事務所までお気軽にご相談ください。
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