自己破産すると給料はどうなる?差し押さえられるケースは?
返済できない多大な負債を抱えた場合、自己破産を考える人もいらっしゃるでしょう。
今回は自己破産をしたら給料の面でどのような影響があるか、わかりやすく例を挙げて説明します。
自己破産とは
借金があり、自分の収入や財産のみでは返済できない場合に、自己破産の選択肢があります。
自己破産を裁判所に認められると、借金を返済しなくても良い免責決定の状態になります。
借金を返済できない場合は、新たなスタートを切るきっかけになるでしょう。
差し押さえの対象になる給料
自己破産した場合、差し押さえの対象になる財産は、自己破産決定の時に手元にある財産と考えられます。
給料の場合は、自己破産手続き中と手続き後に支給される月給、ボーナスならば、差し押さえの対象にはなりません。
給料が差し押さえられるかもしれないケース
自己破産して財産のみでなく、給料まで差し押さえられたら困ってしまうでしょう。
考えられるのは、破産手続きが始まった時に、受け取り予定の給料を意味する給与債権がある場合です。
ただし、その場合に差し押さえられると考えられるのは、受けとる給料の一部分の可能性が高いです。
月末締め、翌月最終日支払の場合で考えてみます。
この場合、4月30日の時点で、5月31日に給料を受けとる給与債権があるとします。
仮に、5月1日に破産手続き開始の決定になった場合で考えてみます。
その場合、給与債権も財産に含まれると考えられるため、一部ですが差し押さえられる可能性は高いです。
しかし、全額処分になることは考えられませんので、給料の一部とも考えられる給与債権の4分の3までは残せるでしょう。
ただし、上限は33万円となっています。
退職金が差し押さえられるケース
退職金の場合は受取り方によって、差し押さえられる額に差が出てくる可能性が生じてしまいます。
たとえば、すでに退職金を受け取っている場合は全額が差し押さえられますが、退職したもののまだ受け取っていないケースだと4分の1が差し押さえられてしまいます。
加えて、退職の予定がなくまだ在職中のケースだと8分の1が差し押さえられる可能性は高いです。
まとめ
自己破産した場合、給料が処分の対象になるか否かについて解説しました。
給料の差し押さえはケースバイケースで、給与債権となっている場合は一部が差し押さええられる場合も考えられます。
ですが自己破産前、自己破産手続き中、自己破産手続き後に発生する給料、ボーナスならば、差し押さえの対象にはならないでしょう。
借金で自己破産をお考えの場合、司法書士への相談を検討してみてください。
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【代表司法書士】
武藤 清隆
(東京司法書士会所属)
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| 事務所名 | 武藤司法書士事務所 |
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| 代表司法書士 | 武藤 清隆(むとう きよたか) |
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