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債務整理業務における司法書士と弁護士の違い

司法書士と弁護士、同じ法律の専門家でありますが債務整理をするにおいてどのような点が違うのでしょうか。


司法書士と弁護士の大きな違いは金額の制限なく債務整理をできるかどうかになります。司法書士には1社あたり140万円以下でなければ依頼を受けられない一方、弁護士は上限なく依頼を受けることが出来ます。


ただし、140万円以下とはあくまでも総額ではなく1社あたりの借入金額になります。なので例えば借金の総額が500万円だとしても、5社に100万円ずつ借り入れをしていたケースであれば司法書士は依頼を受けることが出来ます。


では次に債務整理の種類について簡単に触れておきましょう。債務整理にはおもに3つの抱負があります。任意整理・個人再生・自己破産になります。


任意整理とは債権者、つまりお金を貸してくれた人と借金方法について話し合いをする手続きのことをさします。個人再生とは裁判所から許可を得て借金を減額してもらうことをさします。最後、自己破産とは裁判所から許可を得て借金を帳消ししてもらう手続きになります。


任意整理のおもな手続きは書類作成や取引履歴などの開示請求・債権者との和解交渉になりますが、こちらは司法書士・弁護士ともにすべての業務を執り行うことが出来ます。
しかし後の個人再生・自己破産の手続きについては書類の作成・裁判所への申し立て・尋問への同席、代理人とありますが司法書士は尋問への同席はできても代理人にはなれません。なお弁護士はすべての業務を執り行うことが出来ます。


できることが限られているならば弁護士に依頼したほうが良いのではないかとお考えの方がいらっしゃると思いますが司法書士に依頼するメリットも存在します。


まず挙げられるのが司法書士へ依頼する料金の方が弁護士の相場よりも低い点です。こと、任意整理に関しては1社あたりの借金額が140万円以下ならば弁護士・司法書士ともに業務内容は変わらないので比較的相場の低い司法書士へ依頼したほうが費用が掛からない可能性があります。


債務整理をしたいと考えているかたの状況に応じて方法は変わってくるので一度相談することをおすすめします。


武藤司法書士事務所では、新宿区・渋谷区・中野区を中心に、全国からのご相談を承っております。債務整理でお困りの方、またお悩みの方へ親身に寄り添いサポートをさせていただきたいと思いますのでお気軽に連絡ください。

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