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【司法書士が解説】未登記建物を相続した場合に必要な手続きとは

相続財産には様々なものが含まれますが、中でも土地や建物といった不動産の相続の際には登記手続きが必要であり、他の相続財産とは異なる側面があります。

ここでは、未登記建物を相続した場合の手続きについて、わかりやすく解説していきます。

未登記建物を相続したら

未登記建物とは、文字通り登記を備えていない建物のことをいいます。

そもそも登記とは、不動産の所在や所有者といった情報を不動産登記簿に記載し、それらを公にするものです。

基本的に建物は登記しなくてはなりませんが、実際には未登記のままになってしまっている場合があります。

未登記建物はそのまま放置していると、所有権を証明できなかったり、相続後も放っておくとさらに相続人が増えて、権利関係が複雑化して手続きが大変になってしまったりする等、デメリットが多いものです。

未登記建物を相続した場合には、必ず登記手続きをしましょう。

未登記建物を相続した場合に必要な手続き

それでは、未登記建物を相続した場合には、どういった手続きが必要なのでしょうか。

まずは、相続人が複数人要る場合には、誰がその未登記建物を相続するのか決めることになります。

遺言がない場合、相続人同士で遺産分割協議を行い、未登記建物を相続する相続人を決定します。

そして、建物の所在や床面積などの情報を登録するため、建物表題登記の申請を行います。

その際、登記申請書や建物図面など、必要書類を用意して、法務局に登記申請の申立てをします。

次に、所有権保存登記を申請します。

所有権保存登記は、その建物の所有者は誰なのかを示すものです。

この場合にも、登記申請書などの必要書類を準備し、法務局にて登記申請を行います。

未登記建物を相続した場合の注意点

未登記建物を相続した場合には、どのような点に注意すればよいのでしょうか。

前項目で確認した通り、未登記建物を相続した場合には、まず建物表題登記を行います。

これは不動産登記法で義務付けられており、登記申請を怠った場合には10万円の過料が科せられますので、注意が必要です。

また、未登記建物は、固定資産税の減額措置を受けることができず、通常よりも高い税を払うことになる場合があることや、それまでに固定資産税を払っていなかった場合には、過去の未納分を請求される可能性があることにも注意が必要となります。

相続に関することは、武藤司法書士事務所にご相談ください

武藤司法書士事務所では、不動産相続をはじめとする相続全般に関するご相談を幅広く承っております。

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