個人再生をしても車を残す方法はあるか
借金を抱えており、生活が苦しい場合、個人再生によって債務整理を行うことが1つの選択肢として考えられます。
しかし、債務整理によって車を手放す必要があるのではないかと不安に思い、個人再生に踏み切れないという方は少なくありません。
ここでは、個人再生をしても車を残す方法についてご紹介します。
結論から言って、個人再生をした場合でも、基本的に車を没収されることはありません。
ただし、これはローンの返済が終わっているなどの諸条件を満たしている場合です。
そのため、ローンの支払い中の車の場合、車を没収されることもあります。
■個人再生をしても車を残しておける場合
・ローンの返済が完了している場合
上記で述べた通り、ローンの返済が完了している場合は、車を引き上げられることはありません。
ただし、個人再生を開始する前にローンの返済が完了している必要があります。
・ローンを返済中でも、車の所有権を自身が保有している場合
基本的に、ローンの返済中は所有権留保と言って、名義がローン会社になっており、返済が完了すると、自分名義になります。
そのため、契約内容が所有権留保となっている場合は、残債が支払えなくなると、規約によって車を引き上げられることとなります。
その一方で、ローンの支払い中であっても、名義が本人である場合は、引き上げられる可能性は低いと言えます。
ディーラーや中古車販売店で車を購入した場合は、所有権留保となることが多く、マイカーローンなどを利用している場合は、本人名義となることが多いです。
■所有権留保の場合でも車を残す方法
・第三者弁済によって、自動車ローンを完済する
第三者弁済とは、自身のローンを第三者に返済してもらうことを指します。
通常であれば、第三者はローンの返済義務はありませんが、第三者の合意があれば成立します。
そのため、個人再生を行う前に、第三者弁済によってローンを完済することで、車を引き上げられることはなくなります。
ただし、家計を同一にしている配偶者や家族は第三者としては認められないため、注意が必要です。
・別除権協定を認めてもらう
別除権協定とは、債務者と債権者間で結ばれる契約のことで、返済に関する約束を行い、財産の引き上げをしないよう裁判所に認めてもらう協定のことを指します。
毎月、決まった額を返済することを約束するので、車は引き上げないといった協定を結ぶといった形になります。
しかし、このことが認められるのは、車を使う仕事を行っており、車がなければ収入が得られないといったケースであり、例外的な方法と言えます。
以上が、個人再生をしても車を残す方法についての説明となります。
上記から、個人再生前に自動車ローンを完済してしまえばいいと思うかもしれませんが、他の借金より優先して自動車ローンを完済することには注意が必要です。
これは、偏頗弁済といって、債権者平等の原則に反することとなります。
このことによって、場合によっては返済額が増えてしまう可能性があります。
また、個人再生以外にも、任意整理や自己破産といった債務整理の方法が存在します。
自身にとって適切な選択を見極めることが重要になるため、お困りの方は専門家に相談することをおすすめします。
武藤司法書士事務所では、新宿区・渋谷区・中野区を中心に、全国からのご相談を承っております。債務整理でお困りの方、またお悩みの方へ親身に寄り添いサポートをさせていただきたいと思いますのでお気軽に連絡ください。
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