債務整理の種類
債務整理とひとくちに行っても3つの整理方法があります。今回は3つの種類について詳しくご説明をさせていただきたいと思います。
債務整理の3種類とは任意整理・自己破産・個人再生になります。では項目別にメリットやデメリットも含め確認していきましょう。
【任意整理】
任意整理とは債権者(お金を貸してくれた業者)と交渉することで将来かかる利息をかからないようにしたり、長期的なプランで返済をすることができるようになる手続きです。具体的な交渉内容は利息をかからないようにしつつ、借金を長いスパンで返すという取り決めや、一括で借金を返すのでその分借金額を減らしてほしいというようなものになります。
メリットとしてはほかの2つの方法に比べ裁判所を介さず、債権者と直接のやり取りになるので提出書類などが必要ないことが挙げられるでしょう。また、現在の支払いよりも月々の返済額が楽になる可能性があります。
さらに付け加えるとすれば債務整理をしたい業者を自身で選択することが出来、選択したくない業者についてはそのままの支払い方法で継続することが可能です。
では反対にデメリットはどんなものがあるのでしょうか。1点目は信用情報機関に情報が登録されるため借り入れが5年前後することが出来なくなる点になります。2点目は個人再生や自己破産と違って債権者との任意での交渉になるので減額できる金額が少ないことが挙げられます。ただし、債務整理の中で最も手続きが簡単なものなので利用する方が多いのも事実です。
【自己破産】
自己破産とは裁判所へ破産申立書を提出し、承認されたら免責許可を出してもらうことで特定のものをのぞくすべての借金を帳消しにできる手続きです。特定のものとは滞納している税金や養育費などのことで、こちらに関しては自己破産しても帳消しにはできません。ただし、自己破産をおこなうには支払い不能という状態になることが必要です。
支払い不能とは現在自身が負っている借金などの債務に対して現在の資産、また給料など今後得られる収入をかんがみて、すべての借金を返済することが出来ないことをさします。つまり、人それぞれで支払い能力は異なりますので自己破産できる金額というのもそれぞれに設定額が違うのです。そのためいくらあれば自己破産を申請できるという単純なものではありません。加えて、支払い不能の状態でも債務理由によって自己破産の申請が通らないケースがあります。それは借り入れのほとんどがギャンブルによって消費したというような免責不許可事由にあたるときになります。
自己破産するメリットはおもに3つあります。1つ目は最大の利点ともいえる債務のほとんどが帳消しにできることです。2つ目は自己破産をおこなったら債権者は給料の差し押さえをおこなったりする強制徴収ができなることです。3つ目は家電などの家財道具の1台目は差し押さえの対象にならなかったり、20万円以下の貯蓄は残せたりすることです。つまりある程度の財産を手元に残せることが出来る点です。
次にデメリットについて確認していきましょう。自己破産はデメリットも3つほどあります。1つ目は借り入れが5年から10年にわたってできなくなることです。2つ目は住所や名前が官報といって国の公報に載せられることです。そのため自己破産をしたことを周囲の人に知られてしまう可能性があります。3つ目は免責が決定するまで一部の職業に就業することが出来なくなる点になります。
このように自己破産はメリットもありますが長期にわたるデメリットにもつながります。そのためどうにもならなくなった場合の最終手段にしたほうが良いといえるでしょう。
【個人再生】
個人再生とは、裁判所に再生計画案を提出し、認可をうけると大幅に債務の減額ができる手続きになります。個人再生は債務の金額にもよりますが、大体総額の5分の1程度まで減額することが出来ます。その減額された負債額のことを最低弁済額といい、これは申請をした人の債務の金額や持っている財産の金額によってそれぞれ違います。この最低弁済額を通常3年間で完済をおこなうことが出来れば、その他の債務に関しても支払ったと認識されます。
また、個人再生では自身名義の家屋で現在住んでいるものであれば不動産の所有も認められることがあります。ただし多少条件があるので利用したい場合は専門家に確認していたほうが良いでしょう。
個人再生のメリットはおもに3つあげられます。1つ目は条件次第で住宅である不動産を所有したままでいられるということです。2つ目は債権者からの催促が止まることでしょう。最後の3つ目は任意整理に比べ大幅に債務を減額できる点でしょう。
では反対にデメリットを見ていきましょう。まずは信用情報に個人再生の手続きが載せられることかとおもいます。また、自己破産と同じく官報に住所・名前が載せられます。付け加えると個人再生には債務の金額が5000万円以下でなければいけないなどの条件があり、それを満たさないと申請ができないことが挙げられます。
以上が債務整理の3つの方法に関しての説明、またメリットとデメリットでした。どちらの方法を選択しても利点・欠点が存在します。ですので債務整理をする場合には自身の状況に見合った選択が必要になります。どうすれば良いか分からない方や、借金の返済などでお困りの方は一度専門家と話をしてみると良いかもしれません。
武藤司法書士事務所では、新宿区・渋谷区・中野区を中心に、全国からのご相談を承っております。債務整理でお困りの方、またお悩みの方へ親身に寄り添いサポートをさせていただきたいと思いますのでお気軽に連絡ください。
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