自己破産すると家族はどうなる?具体的な影響とは
自己破産などの債務整理を検討するにあたり、その手続きを取ることによって、家族に対してデメリットがあるのではないかということを心配されている方も多いのではないでしょうか。
結論として、自己破産の効力は直接的には家族には及びません。
ただし、間接的に家族へ影響が及ぶケースもありますので解説していきたいと思います。
自己破産の直接の影響は本人のみに及ぶ
自己破産の効力は本人に対してのみ発生します。
裁判所から借金の支払いの免除の許可が出た場合、破産者の信用情報に事故情報が登録されます。
信用情報の事故記録は一定期間を経たないと消えないため、自己破産した本人は、「クレジットカードを作れない」、「銀行ローンが組めない」、「携帯電話の端末を分割で購入できない」といったデメリットが発生します。
ただし、信用情報の事故記録は個々に紐づけられているため、自己破産したひとの家族の信用情報には、事故記録が登録されることはありません。
自己破産により家族が影響を受けるケース
前述したとおり、自己破産によって信用情報に登録される事故記録は、家族に直接的な影響を及ぼすことはありません。
ただし次のような影響を受ける場合があります。
①家や車を所有しにくくなる
自己破産すると一定期間、家や車を買うためのローンも組めなくなります。
自己破産したひとが家計を担っていた場合、家や車といった高額の買い物のハードルが大きく上がることは家族の生活に影響が出かねません。
②家族カードが作れなくなる、無効になる
破産した本人がクレジットカードを作れない期間は当然ながら家族も「家族カード」を持つことはできません。
また、自己破産時に所有していたカードは無効となるため家族カードも当然に無効となります。
③共有の財産を失う
自己破産をするにあたっては、 基本的に本人が所有している財産のうち、生活に必要な最低限のものを除いて全てを手放す必要があります。
財産の中には、持ち家を含む不動産、車、高額な家電製品、現金などのものが含まれます。 そういった財産については、家族で共有しているものであっても全て差し押さえられてしまうため大きな影響が出かねません(自己破産での差し押さえを免れるために、例えば不動産を家族名義にあらかじめ変更してしまうといったような手続きを取ることは犯罪になりえます)。
④保証人の義務は免れない
自己破産した場合、本人の債務はなくなりますが保証人の債務が消滅するわけではありません。
したがって、家族が保証人になっていた場合は自己破産した後もその債務は家族に移行します。
このように、自己破産の影響というのは 直接的には本人にしか及ばないものではありますが、家族が間接的にデメリットを受けるような場合も少なくありません。
まとめ
今回は自己破産した場合の家族への影響について解説しました。
自己破産にあたっては、こういった家族への間接的な影響が、 具体的にどういったケースで及ぶかといったような部分も考えながら、選択肢として検討することが重要です。
自己破産のことでお悩みでしたら、債務整理に豊富な実績を持つ武藤司法書士事務所にご相談ください。
当事務所の基礎知識
-
共有名義の不動産を相...
相続財産には、現預金や不動産、株式などさまざまなものが含まれます。その中でも、土地や建物である不動産を相続する場合には、注意が必要です。その理由として、不動産は金銭とは異なり、簡単に分けることが困難であることが挙げられま […]
-
少額訴訟にかかる費用
通常の民事裁判は、原告が訴えを提起(民事訴訟法133条1項)してから判決が出るまでに、おおよそ半年以上かかると言われています。その期間内に当事者双方が証拠に基づいて事実上の主張をし、裁判所がそれらを法律上の主張に組み立て […]
-
個人再生をするとクレ...
個人再生とは、債務整理の一種で裁判所に申立てを行い、住宅を残した状態で債務を大幅に減額してもらう手続きのことをいいます。 債務の総額が住宅ローンを除いて5000万円以下で、継続的な収入がある場合にはこの個人再生 […]
-
商業登記とは
商業登記とはひとことで言ってしまえば法務局にある商業登記簿に会社の情報を載せる手続きのことです。こちらの手続きをしないと会社を経営することができません。同じような手続きに起業した際に行う法人登記というものがあります。こち […]
-
合同会社に関する登記
合同会社と株式会社の違いは資本金に出資するのが社員か発起人(出資する人)になります。株式会社の最高決定機関は株主総会になるので時に株主と経営者とで会社の運営に関して齟齬が生じるケースもあります。しかし合同会社は出資者が全 […]
-
マンション管理組合法...
マンションは通常の不動産と違い、一つの建物にたくさんの部屋があります。このことを区分建物といい、部屋の一つ一つの所有者は区分所有者と呼ばれています。区分所有法ではその建物や付属している敷地の管理をおこなうために管理団体を […]
よく検索されるキーワード
司法書士紹介
【代表司法書士】
武藤 清隆
(東京司法書士会所属)
事務所概要
事務所名 | 武藤司法書士事務所 |
---|---|
代表司法書士 | 武藤 清隆(むとう きよたか) |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-7-3 ヴェラハイツ新宿御苑904 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-3352-8601 / FAX:03-3352-8612 |
営業時間 |
平日:10:00~18:00 ※事前予約で時間外も対応致します。 |
定休日 |
土・日・祝日 ※事前予約で対応致します。 |