役員変更登記の流れや必要書類
代表取締役といった会社の役員には、任期が存在します。
そのため、役員が変わらない場合でも、任期が切れるタイミングで、変更登記が必要となります。
ここでは、役員変更登記の流れと必要書類についてご紹介します。
■役員変更登記の流れ
まず、役員変更登記の流れについてご紹介します。
主な流れは、以下の通りです。
・株主総会の招集
まずは、株主総会を招集します。
任期満了による役員変更の場合は定期株主総会、役員の辞任や死亡など任期満了以外の場合は臨時株主総会で行うこととなります。
・承認決議
株主総会で、役員変更の承認決議を行います。
ただし、役員の辞任や死亡など任期満了以外の役員変更に関しては、決議を要しません。
・役員の変更登記
株主総会の承認決議後二週間以内に、変更登記申請を行う必要があります。
そして、変更登記申請後、一週間程度で登記が完了します。
■役員変更登記の必要書類
次に、役員変更登記の必要書類をご紹介します。
必要書類は、ケースによって異なります。
・いずれの場合でも必要となる書類
役員変更登記申請書
・役員が就任する場合に必要となる書類
株主総会議事録
株主リスト
就任承諾書
就任する役員の本人確認書類
印鑑証明書
・任期満了による退任、任期途中に解任する場合の必要書類
株主総会議事録
株主リスト
・任期満了後に再任する場合の必要書類
株主総会議事録
株主リスト
定款
・任期途中に辞任する場合の必要書類
辞任届
・役員が死亡し、退任する場合の必要書類
死亡届
以上が、役員変更登記の流れと必要書類です。
適切な手続きのプロセスに沿って、役員変更登記がなされないと追加で費用が発生する場合もあります。
個人で行うことも可能ですが、手続きに不備があったり、手間がかかったりするため、専門家に依頼することをおすすめします。
武藤司法書士事務所では、新宿区・渋谷区・中野区を中心に、全国からのご相談を承っております。商業登記でお困りの方、またお悩みの方へ親身に寄り添いサポートをさせていただきたいと思いますのでお気軽に連絡ください。
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(東京司法書士会所属)
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事務所名 | 武藤司法書士事務所 |
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