遺言書の検認とは?必要なケースや手続き方法など
遺言書を見つけた際、すぐに内容を実行できるとは限りません。
特に、自宅で遺言書を見つけた場合には「検認」という家庭裁判所の手続きが必要です。
この記事では、遺言書の検認とは何か、どのようなケースで必要なのか、具体的な流れや注意点についてご紹介します。
遺言書の検認は偽造を防ぐ手続き
遺言書の検認とは、遺言書の形状や加筆訂正の跡、日付や署名などを確認する手続きで、遺言書の偽造や改ざんを防ぎ、内容が確かに被相続人の意思であることを証明するために行われます。
検認は相続人全員に通知され、遺言書が正式に開封される場ともなりますが、遺言の内容が法律的に正しいかどうか(有効か無効か)を判断するものではありません。
検認が必要なケース
遺言書には、大きく分けて3つの種類があります。
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
- 公正証書遺言
このうち、検認が必要となるのは自筆証書遺言と秘密証書遺言です。
公証役場で作成される公正証書遺言や、自筆証書遺言であっても法務局で保管されていた場合には検認は不要です。
検認の手続き方法
自宅で遺言書を発見した場合は、遺言者の死亡を知ったあと速やかに家庭裁判所へ遺言書の検認を申し立てなければなりません。
以下に主な手続きの流れを示します。
申立ての準備
遺言書の原本や被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍関係書類、申立書などを準備します。
申立先は被相続人の最期の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所への申立て
必要書類を揃えたら、申立てに必要な費用を添えて家庭裁判所へ「検認の申立て」を行います。
検認期日の通知
裁判所は検認の日程を決め、相続人全員に通知します。
立ち会いは任意であり、相続人全員が揃わなくても行われます。
検認済証明書の発行
検認が完了すると、裁判所から「検認済証明書」が発行されます。
これにより、遺言の内容に基づいた手続きが可能になります。
検認に関する注意点
検認はあくまで形式確認であり、遺言書の有効性そのものを判断するものではありません。たとえ検認が終わっていても、遺言書の内容に不備があれば無効となることもあります。また、検認を怠ると相続登記などの手続きが進められないため、注意が必要です。
まとめ
遺言書の検認は、自筆証書遺言などにおいて相続トラブルを防ぐ大切な手続きです。
検認が完了して初めて遺言書の内容を実行に移すことができるため、早い段階で専門家に相談し、正確かつ円滑に進めることが重要です。
遺言書についてわからないことがある場合は、法律の専門家である司法書士への相談を検討してみてはいかがでしょうか。
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【代表司法書士】
武藤 清隆
(東京司法書士会所属)
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