土地の遺産相続の期限|注意点するべきことはある?
故人の遺産の中に土地など不動産があった場合、 その土地も相続人に対する相続財産として扱われます。
相続人は土地の相続について登記の手続きを取る必要がありますが、 その期限はあるのでしょうか。
結論として、不動産の相続そのものに2023年2月現在、期限は設けられていません。
しかし、条件によって注意しなければならない期限も異なるため解説します。
相続登記をする期限はない
被相続人から相続人に引き継いだ不動産の名義変更の手続きのことを相続登記といいます。
相続登記は、2023年2月の時点では、期限が設けられていません。
ただし、相続登記の手続きを行わないと対外的に相続した不動産の所有者だと認められないため、売却などの処分行為を行うことはできません。
なお、2024年4月1日からは登記申請が義務化されます。
期限については相続が発生した時期によって起算点が異なりますので以下をご確認ください。
■2024年4月1日より前に発生した相続が場合
2024年4月1日から3年以内に相続登記の手続きを行う必要がある。
■2024年4月1日以降に発生する相続の場合
相続を知った日から3年以内に相続登記の手続きを行う必要がある。
なお、正当な理由なく期限を超過した場合には10万円以下の過料を科せられる可能性があります。
相続税が発生する場合は10か月以内に登記を行うべき
相続財産の総額が一定以上(基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 )を超えている場合、相続税の申告を行う必要があります。
相続税の申告は、基本的に相続発生の次の日から10か月以内にしなければなりません。
申告期限を守らなかった場合には、延滞税などのペナルティが課されてしまいます。
基本的に相続登記は相続税の申告前に行った方が良いとされています。
ただし、遺産分割協議でそれぞれ相続人が引き継ぐ財産の配分が決まらない場合には、相続税の申告後に登記を行うこともあります。
相続放棄する場合には相続登記をしてはならない
相続登記の注意点として、相続放棄を検討している場合には手続きをしてはいけない点があげられます。
相続放棄とは不動産を含め、すべての財産を相続したくないときに利用する制度です。
プラスの財産だけを引き継いで、マイナスの財産だけを相続放棄するということはできません。
相続登記を行うと、「相続財産を引き継いだ」とみなされて相続放棄ができなくなります。
そのため、相続財産に不動産とマイナスの財産がある場合、相続した方がよいのか、それとも放棄した方よいのかを考える必要があります。
とはいえ、相続放棄の手続きは原則として相続を知ってから3か月以内に行わなければならないため、どうすれば良いのか迷った時には司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
今回は、土地の遺産相続の期限について解説しました。
相続財産に不動産がある場合、状況によっては様々なことを短い期間で決断しなければならなかったり、相続登記などの手続きを行わなければならなかったりします。
武藤司法書士事務所では相続登記や相続放棄などをはじめ、相続に関するご相談を承っております。
お悩みの方はぜひ当事務所にご相談ください。
当事務所の基礎知識
-
共有名義の不動産を相...
相続財産には、現預金や不動産、株式などさまざまなものが含まれます。その中でも、土地や建物である不動産を相続する場合には、注意が必要です。その理由として、不動産は金銭とは異なり、簡単に分けることが困難であることが挙げられま […]
-
遺言書の作成と種類
遺言書には3つの作成方法があり、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言になります。この3つはそれぞれ作成方法が異なり、また同じ遺言書であってもメリットとデメリットが違います。今回はそれぞれの遺言書の作成方法や特徴につい […]
-
役員変更登記の流れや...
代表取締役といった会社の役員には、任期が存在します。そのため、役員が変わらない場合でも、任期が切れるタイミングで、変更登記が必要となります。ここでは、役員変更登記の流れと必要書類についてご紹介します。 ■役員変 […]
-
任意整理を専門家に依...
借金の返済でお困りの場合、債務整理を検討されたことがある方も多いのではないでしょうか。債務整理には、任意整理・民事再生(個人再生)・自己破産という3つの種類があります。借金の状態に応じて、最適な債務整理方法を選択する必要 […]
-
相続登記の必要書類
■相続登記に必要な書類とは相続登記を行うには、以下のような資料が必要となります。 〇登記申請書法務局ホームページからダウンロードが可能です。 〇相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本) […]
-
自己破産すると住宅ロ...
借金でお困りの方のために、借金の額を減らしたり、借金そのものを免除してもらったりする債務整理という方法があります。債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生という3つの種類があります。それぞれに異なる特徴があり、メリット […]
よく検索されるキーワード
司法書士紹介
【代表司法書士】
武藤 清隆
(東京司法書士会所属)
事務所概要
事務所名 | 武藤司法書士事務所 |
---|---|
代表司法書士 | 武藤 清隆(むとう きよたか) |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-7-3 ヴェラハイツ新宿御苑904 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-3352-8601 / FAX:03-3352-8612 |
営業時間 |
平日:10:00~18:00 ※事前予約で時間外も対応致します。 |
定休日 |
土・日・祝日 ※事前予約で対応致します。 |