不動産登記申請書の作成
不動産の登記申請書とは不動産を購入したときや結婚や引っ越しなどで名字や名前が変わった場合、また住宅ローンを完済し抵当権を抹消したいときに行います。
それぞれの目的によって申請書が違いますので詳しくは法務局のホームページをご確認ください。
URL:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki1.html
今回はおもに不動産登記申請書を作成するシチュエーションをしぼって作成方法をお伝えしたいと思います。
【引っ越しで登記情報の住所を変更したいとき】
転勤などによる引っ越しで登記簿に載っている住所を変更したいときには住所変更登記をする必要があります。では具体的な住所変更について確認していきましょう。
まずは登記簿に記載されている現住所までの証明書の用意をしてください。登記簿の住所が引っ越し前の住所と一致している場合は住民票で事足ります。しかし登記簿にある住所から複数回引っ越しを繰り返している場合は、そのあいだの住所も必要になるので戸籍の附票が必要になります。ただし、戸籍の附票は戸籍単位で住所履歴を表示させるものですので結婚したときや転籍をした場合は各戸籍ごとに附票を集める必要があります。
住所変更に必要な住民票などを集められたら、次は実際に不動産登記申請書を作成します。作成に当たって気を付けることは3点です。1つ目は何番目の所有権の名義人の住所を変更するかどうかを明記する部分です。ただし付記登記(既存の登記に付け加えられた登記)の場合は、付記2号と記載があっても、1を記載してください。
原因部分に記載する日付です。こちらの記載は住民票の写しにある移転日を記載してください。
最後の3つ目は登録免許税のことです。登録免許税は通常建物・土地、1つにつき1000円かかります。支払いは収入印紙で納めることになります。
例えば1戸建てで建物と土地どちらも所有していたときには2000円を収入印紙で支払いします。なお、登録免許税は免税になるケースがあります。対象になる方は免税の申請をおこない、それを証明できる資料の添付が必要になります。
これで申請書の作成は終了です。後は法務局の窓口・郵送の方法で申請をおこない、不備がなければ後日登記完了証を受け取ることとなります。
【不動産を売買したときの登記方法】
不動産を売買したときには所有権の移転が必要になります。つまり売った人から買った人に所有権移転登記をする必要があるのです。基本的に買主が売主にお金を支払った日に一緒に法務局へおもむき、申請の手続きをおこなう手はずとなります。
次に所有権取得の移転について必要な書類を確認していきましょう。買主・売主側それぞれ用意しなければならない書類があります。買主側は、住民票です。売主側は登記済証、もしくは登記識別情報・固定資産税評価証明書・印鑑証明書になります。その他、委任する場合は委任状、また登記原因証明情報を要します。登記原因証明情報とは不動産売買の場合は契約内容がわかる売買契約書などが対象になります。
こちらを用意したら不動産登記申請書を作成しましょう。作成の注意点は3つになります。1つ目は登記の目的に所有者移転としっかり記載をすることです。2つ目は原因の部分に記載する日付を実際売買があった日を記入してください。原則的に届け出をおこなう日が、売買した日となるのでその時の日にちを記入すればよいです。最後3つ目は登録免許税についてです。不動産売買にかかる登録免許税は固定資産税評価証明書から計算します。証明書に記載されている不動産の価格から1,000分の20がかかる税金となります。なお、2021年3月31日までに売買した場合は軽減税率が適用され1000分の15の税金となります。税金の支払いは現金もしくは収入印紙でおこないます。後は住所変更と同じ流れで不備がなければ後日登記完了証を渡されることとなります。以上が、不動産売買の際の不動産登記申請のやり方でした。
ここまで住所変更のための登記や不動産売買による登記の方法を紹介してきました。住所変更の手続きは結婚などで氏名が変更になったときにも利用できるので覚えておくと便利です。また、不動産売買による所有権の移転に関しても、贈与や相続で不動産をもらったときに利用できるので確認しておくといざというときに役に立つかもしれません。
しかしながら、住所変更手続きなど比較的簡単な登記は置いておいて、所有権譲渡などの申請の手続きを難しいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。そんな時は、専門家である司法書士に相談してみるのも手段のうちのひとつです。
武藤司法書士事務所では、新宿区・渋谷区・中野区を中心に、全国からのご相談を承っております。不動産登記でお困りの方、またお悩みの方へ親身に寄り添いサポートをさせていただきたいと思いますのでお気軽に連絡ください。
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