個人再生にかかる費用相場|払えない場合の対処法はある?
個人再生とは、裁判所の認可決定に基づいて、圧縮された借金を概ね三年前後で返済することで、残りの借金の支払いの免除を受けることができる制度をいいます。
個人再生には一定の要件が必要とされますが、債務者のメリットが大きいため、多額の費用が必要となると考えている方も少なくないでしょう。
このページでは、個人再生に必要となる費用の相場と、費用を払えない場合の対処法についてご紹介します。
■個人再生の費用の相場
個人再生にかかる費用としては、裁判所に対して支払うものと、相談・依頼した弁護士や司法書士に支払うものがあります。
①裁判所に対して支払うもの
・申立て手数料
申立手数料とは、個人再生の申立書を裁判所に提出する際に納付する必要があるもので、収入印紙によって納付します。
金額は1万円とされています。
・予納郵券
個人再生の手続では、裁判所から債権者に対して書類を送付することがあるため、その際にかかる費用を債務者が負担する必要があります。
費用の収め方は、個人再生の申し立ての際に切手を予納することによって行います。
裁判所や、債権者の数によって予納するべき切手の枚数・金額が異なります。
・官報掲載費用
個人再生の手続が開始したことや、個人再生計画が認可されたことは官報によって公示されます。
官報とは、国が一般国民に知らせるために独立行政法人国立印刷局から発行する日刊機関紙をいい、これに掲載されることにも費用がかかります。
官報の掲載には、1行ごとに費用がかかり、約14000円が必要となります。
上記2つと異なり、現金での支払いが必要となります。
・個人再生委員の報酬
手続に際して、裁判所が個人再生委員を選任することがあります。
個人再生委員に対して支払われる報酬は債務者が負担することとなります。
金額は15万円から30万円程度で、裁判所によって異なります。
支払い方法は現金一括納付となります。
②相談・依頼した弁護士・司法書士にかかる費用
弁護士や司法書士に相談・依頼した場合の費用として、以下のものがかかります。
・着手金
20万円から60万円が相場となっています。
・成功報酬
20万円程度が相場となっています。
その他にも、1日当たりにかかる費用や、相談費用があります。
■費用を払えない場合の対処法
弁護士や司法書士に対する費用が払えない場合、以下のような対処法があります。
・無料相談の活用・分割払いの可否
相談にかかる費用については弁護士や司法書士によって異なります。
もっとも、相談のみであれば無料の事務所もあるため、今後の方針を定めるための相談を無料で行うことが可能となります。
また、事務所によっては、事務所にかかる費用に分割払いが許される場合があります。一括が難しい場合でも、分割であれば支払うことができる場合もあるので、事務所で分割払いが認められているか確認することは重要といえます。
・法テラスの活用
弁護士や司法書士に依頼した場合の費用を支払うことができない場合、法テラスがこれを建て替える制度があります。
この費用には、着手金から実費まで含まれており、法テラスがこれを建て替えた後、法テラスを利用したものが分割して法テラスに費用を返済することとなります。
もっとも、誰でも利用できるわけではなく、一定の要件があります。
まず、(詳しくは割愛しますが)収入基準と資産基準を満たしていることが必要となります。
また、個人再生の決定を得ることできる見込みがあることが要求されます。そして、民事法律扶助の趣旨に適することが要求されます。
以上のように、個人再生に関して悩み事は多く、専門家への相談が求められる場合があります。
武藤司法書士事務所では、新宿区・渋谷区・中野区を中心に、「個人再生の費用や必要書類が知りたい」「どの方法で債務整理を行えばいいかわからない」「債務整理をしたことを周囲の人に知られたくない」など様々な債務整理のご相談を承っております。
債務整理でお困りの方、またお悩みの方へ親身に寄り添いサポートをさせていただきたいと思いますのでお気軽に連絡ください。
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【代表司法書士】
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