自己破産すると家族はどうなる?具体的な影響とは
自己破産などの債務整理を検討するにあたり、その手続きを取ることによって、家族に対してデメリットがあるのではないかということを心配されている方も多いのではないでしょうか。
結論として、自己破産の効力は直接的には家族には及びません。
ただし、間接的に家族へ影響が及ぶケースもありますので解説していきたいと思います。
自己破産の直接の影響は本人のみに及ぶ
自己破産の効力は本人に対してのみ発生します。
裁判所から借金の支払いの免除の許可が出た場合、破産者の信用情報に事故情報が登録されます。
信用情報の事故記録は一定期間を経たないと消えないため、自己破産した本人は、「クレジットカードを作れない」、「銀行ローンが組めない」、「携帯電話の端末を分割で購入できない」といったデメリットが発生します。
ただし、信用情報の事故記録は個々に紐づけられているため、自己破産したひとの家族の信用情報には、事故記録が登録されることはありません。
自己破産により家族が影響を受けるケース
前述したとおり、自己破産によって信用情報に登録される事故記録は、家族に直接的な影響を及ぼすことはありません。
ただし次のような影響を受ける場合があります。
①家や車を所有しにくくなる
自己破産すると一定期間、家や車を買うためのローンも組めなくなります。
自己破産したひとが家計を担っていた場合、家や車といった高額の買い物のハードルが大きく上がることは家族の生活に影響が出かねません。
②家族カードが作れなくなる、無効になる
破産した本人がクレジットカードを作れない期間は当然ながら家族も「家族カード」を持つことはできません。
また、自己破産時に所有していたカードは無効となるため家族カードも当然に無効となります。
③共有の財産を失う
自己破産をするにあたっては、 基本的に本人が所有している財産のうち、生活に必要な最低限のものを除いて全てを手放す必要があります。
財産の中には、持ち家を含む不動産、車、高額な家電製品、現金などのものが含まれます。 そういった財産については、家族で共有しているものであっても全て差し押さえられてしまうため大きな影響が出かねません(自己破産での差し押さえを免れるために、例えば不動産を家族名義にあらかじめ変更してしまうといったような手続きを取ることは犯罪になりえます)。
④保証人の義務は免れない
自己破産した場合、本人の債務はなくなりますが保証人の債務が消滅するわけではありません。
したがって、家族が保証人になっていた場合は自己破産した後もその債務は家族に移行します。
このように、自己破産の影響というのは 直接的には本人にしか及ばないものではありますが、家族が間接的にデメリットを受けるような場合も少なくありません。
まとめ
今回は自己破産した場合の家族への影響について解説しました。
自己破産にあたっては、こういった家族への間接的な影響が、 具体的にどういったケースで及ぶかといったような部分も考えながら、選択肢として検討することが重要です。
自己破産のことでお悩みでしたら、債務整理に豊富な実績を持つ武藤司法書士事務所にご相談ください。
当事務所の基礎知識
-
個人再生にかかる費用...
個人再生とは、裁判所の認可決定に基づいて、圧縮された借金を概ね三年前後で返済することで、残りの借金の支払いの免除を受けることができる制度をいいます。個人再生には一定の要件が必要とされますが、債務者のメリットが大きいため、 […]

-
民事訴訟を司法書士に...
民事訴訟ときくと弁護士が担当すると弁護士を想像する方が多いのではないでしょうか。もちろん弁護士のイメージが先行するのは無理がありません。ただ一方で簡易裁判所であれば司法書士もまた訴訟を取り扱い、裁判の代理人になることも出 […]

-
【司法書士が解説】遺...
遺言執行者とは、遺言書に書かれた遺言の内容を実現するために、相続に関する手続きを行う強い権限をもつひとのことです。強い権限をもつ代わりに、適切に役割を果たさなければ思わぬトラブルに発展する可能性があります。本記事では、遺 […]

-
FXや株でできた借金...
債務整理には大きく分けて「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3種類があります。FXや株に関しては、「自己破産」において明文上の規定が存在するため、他2つの手段と分けて説明します。 自己破産とは、自分の積もった […]

-
抵当権設定の登記
抵当権設定登記とは抵当権を設定したということをしるした登記になります。抵当権とは抵当権付きのローンなど(有担保ローン)を借りた人がお金を返せなくなると債権者(銀行などの金融機関)が強制的に物件を競売にかけ、債権を回収する […]

-
相続放棄
相続放棄とは簡単にいうと被相続人の財産すべてを一切相続しない、という手続きになります。相続放棄は遺産相続の手続きの中で一番期限が早く3か月以内におこなわなければなりません。では具体的な流れを見ていきましょう。相続放棄を考 […]

よく検索されるキーワード
司法書士紹介
【代表司法書士】
武藤 清隆
(東京司法書士会所属)
事務所概要
| 事務所名 | 武藤司法書士事務所 |
|---|---|
| 代表司法書士 | 武藤 清隆(むとう きよたか) |
| 所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-7-3 ヴェラハイツ新宿御苑904 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:03-3352-8601 / FAX:03-3352-8612 |
| 営業時間 |
平日:10:00~18:00 ※事前予約で時間外も対応致します。 |
| 定休日 |
土・日・祝日 ※事前予約で対応致します。 |