相続した土地に抵当権が設定されていた場合の対応
被相続人の残した不動産を引き継いだ時に抵当権がついていたらどうすればいいでしょうか。そもそも抵当権とは何なのでしょうか。
抵当権とは住宅ローンなどの有担保ローンのことをさします。有担保ローンとは金融機関などにお金を借りるときに、支払いが滞った場合に備えてあらかじめ借りた金額と同じくらいの住宅や自動車などを担保にするローンです。無担保ローンと違って、資金の回収がある程度見込まれるので低金利であることが特徴です。
抵当権とは人ではなく不動産にかかってくるものになるので、当然住宅ローンの支払いが終わらないうちに亡くなった人の不動産を相続したら一緒についてくるものになります。しかしながら相続する方にとってはいわば借金を引き継いだようなものですので、どうすればいいか対処に困ることでしょう。では具体的に抵当権付きの住宅を相続した場合、まず何をすればいいのでしょうか。
まずは住宅ローンの残額を把握することが大切になります。そのうえで引き継いだ不動産との価値を比較し、住宅ローンを自身で支払ったとしても利益があると感じた際には名義変更などの手続きが必要になります。また、ほかの方法として債務の負担が明らかに多かったり、プラスの財産になるのか分からなかったりする場合には相続放棄や限定承認の手続きなどもありますので視野に入れておきましょう。こちらの方法は基本的に期限が3か月以内と定められていますが、延長の方法や3か月を超えたケースでも認められることもあるので確認することが大切です。
では、住宅ローンの支払いの残額が少ないので返済をおこないかつ、その住宅に住みたい場合はどうすればよいでしょうか。初めに念頭に入れていただきたいのは相続人が複数おり、さらに被相続人に債務があった時に、その債務の責任は法定相続分にそって引き継がれることになります。たとえ遺産分割協議で一人の相続人が引き継ぐと決まっていたとしても、金融機関などの債権者が承諾しない限り特定の一人に債務を引き継がせることができません。
そのため、抵当権付きの不動産をまず、実際に引き継ぐ相続人へと名義変更をしなければなりません。つまり所有権を引き継いだ人に登記しなおし、更にそのうえで抵当権の債務者の名前を変更する登記をしなければなりません。
加えて、借金を完済した際、抵当権は勝手に抹消されるものではありません。そのため抵当権を抹消するための登記もしなければならないのです。
以上のように抵当権のある不動産を引き継いだ場合、何回も登記をやらなければいけません。ただでさえ複雑な登記を複数回おこなう必要があるので非常に手間がかかります。ですので抵当権の不動産を相続した際には一度専門家に相談してみたほうが良いかもしれません。相談することによって、自身の思っていなかった解決方法が見つかる可能性があります。
司法書士は、相続について法律の観点からアプローチし、ご家族にとって最適な相続を実現いたします。税の専門家である税理士や争訟の専門家である弁護士などとも協力して、ご相談者様のサポートをおこなっております。武藤司法書士事務所では、新宿区・渋谷区・中野区を中心に、全国からのご相談を承っておりますのでお気軽に連絡ください。
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