奨学金の返済が苦しい場合に債務整理で解決できる?
大学や専門学校への進学で借りた奨学金の返済が、収入の変化によって苦しくなる方は少なくありません。
返済が立ち行かない場合、奨学金も債務整理で解決できるのか気になるところでしょう。
この記事では、奨学金を債務整理で整理できるのか、その際の注意点とあわせて説明します。
奨学金は債務整理で解決できるのか
奨学金も借金の一種であり、債務整理の対象となります。
ただし手続きの種類によって向き不向きがあるため、状況に応じて選ぶことが大切です。
個人再生や自己破産で整理する
個人再生では、奨学金を含めた借金の総額を大幅に減らしたうえで、残りを分割で返していきます。
自己破産で免責が認められれば、奨学金を含む返済義務そのものが免除されます。
返済しきれないほど負担が重い場合は、これらの手続きが選択肢になるでしょう。
任意整理は効果が限られる
任意整理は、将来利息のカットや返済期間の見直しを債権者と交渉して負担を軽くする方法です。
もっとも奨学金はもともと金利が低いため、利息を減らしても効果は限られますし、そもそも日本学生支援機構は任意整理の交渉には応じてくれません。
任意整理は、奨学金以外に消費者金融やカードローンの借入れがある場合に、そちらを整理する方法として向いています。
奨学金以外の負担が軽減されれば、その分を奨学金の返済に充てることも可能です。
奨学金を債務整理する際の注意点
奨学金には保証人が関わる点や、公的な救済制度がある点で、ほかの借金とは異なる注意が必要です。
債務整理を検討する前に、これらの仕組みを押さえておくことが望まれます。
保証人への影響を確認する
奨学金の人的保証では、連帯保証人・保証人とも原則として父母や4親等以内の親族から選ぶ必要があります。
そのため、本人が個人再生や自己破産をすると、親や親族など家族へ残額が一括請求され、負担が及ぶおそれがあります。
一方で機関保証を利用している場合には、連帯保証人がいないため、家族や親族に請求が向かうことはありません。
先に救済制度の利用を検討する
日本学生支援機構の奨学金には、月々の返済額を減らす減額返還制度や、返済を先送りする返還期限猶予制度があります。
これらは返済条件を変えるだけで信用情報に事故情報が残らず、保証人にも影響しないのが利点です。
一時的に返済が苦しいだけであれば、延滞が長期化する前に債務整理よりも先に救済制度の利用を検討するとよいでしょう。
まとめ
奨学金も債務整理の対象であり、負担が重い場合は個人再生や自己破産で整理できますが、親や親族などの保証人が一括請求を受けるという問題があります。
まずは減額返還制度や返還期限猶予制度といった救済制度を確認し、状況に合った方法を選ぶことが大切です。
奨学金の返済でお悩みの際は、武藤司法書士事務所へお気軽にご相談ください。
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