不動産を共有名義で相続するデメリット|よくあるトラブルは?
不動産は、現金などと比べ簡単に分けて所有することができないという特性からトラブルになりやすい相続財産です。
本記事では、不動産を共有名義で相続するデメリットとトラブル例を紹介していきたいと思います。
不動産の共有名義とはどのような状態?
不動産の共有名義とは、複数のひとで1つの不動産を共同所有することをいいます。
また、所有する権利の割合を持分といいます。
遺産分割において不動産を共同所有することを決定した場合や、遺産分割がまとまらずに民法で定められた割合に基づいて不動産を相続した場合は、不動産を共有名義で相続してしまうことになります。
不動産を共有名義にするデメリット
不動産を共有名義にするデメリットは以下の3つです。
- 1人で売却・貸し出し・リフォームについて決めることができない
- 管理の負担が相続人間で不公平になりやすい
- 共同所有者が分散して、権利関係が複雑になる
それぞれ説明していきます。
1人で売却・貸し出し・リフォームについて決めることができない
不動産を共同名義で所有することには、1人で不動産を所有する場合と比べ、さまざまな制約がかかります。
売却 | 1人でも売却に反対すれば不可(民法251条) |
貸し出し | 持分の過半数の同意を得なければ不可(民法252条) |
リフォーム | 持分の過半数の同意を得なければ不可(民法252条) |
トラブル例として、共有者のうち1人だけが不動産の売却に反対したため、不動産の売却のタイミングを逃し、資産価値が下落してしまうことがあります。
管理の負担が相続人間で不公平になりやすい
共同名義の不動産であっても、実際は近隣に住んでいる1人が管理するケースが大半です。1人の相続人に負担が偏り、相続人間の不公平感につながることが多いです。
また、管理を行っている相続人が建て替えた費用を他の共有者へ請求する際に、その額が妥当かどうか争いになるトラブルも多いです。
共同所有者が分散して、権利関係が複雑になる
現在の共同所有者が親族であるなど顔見知りであったとしても、共同所有者がその持分を売却した場合や、その共同所有者が死亡し、持分について相続が発生した場合、その持分を受け継いだ共同所有者とは関係性が遠いこともしばしばあります。
このような場合であったとしても、売却、貸し出し、リフォームなどの不動産の処分・管理行為には民法で定められた同意を得る必要があります。
まとめ
今回は、不動産の共有名義のデメリットについて紹介しました。
不動産の共有名義での相続は、親族間のトラブルのもととなるためおすすめできません。
すでに不動産を共同相続してしまったひとも共有状態の解消を目指すことになります。
不動産の共同相続については、司法書士に相談することをおすすめします。
当事務所の基礎知識
-
役員変更登記の流れや...
代表取締役といった会社の役員には、任期が存在します。そのため、役員が変わらない場合でも、任期が切れるタイミングで、変更登記が必要となります。ここでは、役員変更登記の流れと必要書類についてご紹介します。 ■役員変 […]
-
自己破産すると給料は...
返済できない多大な負債を抱えた場合、自己破産を考える人もいらっしゃるでしょう。今回は自己破産をしたら給料の面でどのような影響があるか、わかりやすく例を挙げて説明します。自己破産とは借金があり、自分の収入や財産のみでは返済 […]
-
商業登記を司法書士に...
株式会社や合同会社。合資会社など会社の種類はさまざまありますが、利潤を目的とした企業に絶対必要な手続きが商業登記になります。商業登記とは登記簿に会社の目的や所在地、資本金など会社の重要事項を記載する手続きになります。こち […]
-
個人再生をしても車を...
借金を抱えており、生活が苦しい場合、個人再生によって債務整理を行うことが1つの選択肢として考えられます。しかし、債務整理によって車を手放す必要があるのではないかと不安に思い、個人再生に踏み切れないという方は少なくありませ […]
-
渋谷区の相続に強い司...
相続は近年の高齢化社会において大変身近な法律問題です。相続をめぐっては様々なトラブルが生じる可能性があり、事前にある程度の準備をしておくことが重要になってきます。 相続の準備として代表的なものに遺言があげられま […]
-
相続登記の必要書類
■相続登記に必要な書類とは相続登記を行うには、以下のような資料が必要となります。 〇登記申請書法務局ホームページからダウンロードが可能です。 〇相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本) […]
よく検索されるキーワード
司法書士紹介
【代表司法書士】
武藤 清隆
(東京司法書士会所属)
事務所概要
事務所名 | 武藤司法書士事務所 |
---|---|
代表司法書士 | 武藤 清隆(むとう きよたか) |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-7-3 ヴェラハイツ新宿御苑904 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-3352-8601 / FAX:03-3352-8612 |
営業時間 |
平日:10:00~18:00 ※事前予約で時間外も対応致します。 |
定休日 |
土・日・祝日 ※事前予約で対応致します。 |