銀行口座契約者死亡後の預貯金解約手続き
銀行口座契約者(被相続人)が亡くなったとき、相続人はどのようにして預貯金解約の手続きをすれば良いのでしょうか。以下説明をします。
まず、被相続人が亡くなったことを知ったときから7日以内に、相続人は死亡届を提出しなければなりません(戸籍法86条1項)。
被相続人が貯金していた金銭も相続の対象となりますが、相続手続きを開始するためにはまず死亡届を提出しなければならないことに注意が必要です。
次に、死亡届を受け取った役場が銀行に死亡の事実を伝えてはくれませんので、相続人が銀行に行き、口座凍結に関する連絡をします。仮に口座を凍結させないと、相続人が相続される筈の預貯金を勝手に引き出せてしまい、持ち逃げ等のトラブルになることが多いため、口座凍結は死亡届の提出後早めに済ませておく必要があるでしょう。
ただ、口座が凍結されてしまうと、相続人全員の同意を得ない限りは、相続の手続きが終了するまで金銭を引き出すことができなくなってしまい、葬式の費用等で使用するまとまったお金が引き出せないといった不具合がありました。
そこで、民法改正によって、相続人の同意が得られなかったとしても、
引き出し可能額=被相続人の預貯金×相続人の法定相続分×3分の1の額を引き出すことができるようになりました。
※一つの金融機関につき上限150万円
例えば、被相続人の預貯金額が300万円、相続人の法定相続分が2分の1とすると、相続人は、
引き出し可能額=300万円×2分の1×3分の1=50万円
まで引き出すことができるようになりました。
ただ、引き出す際には、「引き出す相続人の印鑑証明書」「被相続人の戸籍謄本」「被相続人の除籍謄本」「相続人全員の戸籍謄本」を準備する必要があります。
最後に、相続手続きに必要な書類の説明をします。
⑴ 遺言書がある場合
遺言がある場合には、遺言のとおりに権利義務が承継されますので、比較的少ない書類で解約することができます。
・公正証書遺言以外の場合には、検認調書又は検認済調書
・被相続人の戸籍謄本
・遺言執行者又は相続人の印鑑証明書
・遺言執行者が選任されている場合は選任審判書謄本
⑵ 遺言書がない場合
遺言書がない場合には、遺産分割協議書があるかどうかによって必要な書類が変わります。
① 遺産分割協議書があるとき
・遺産分割協議書
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本と除籍謄本
② 遺産分割協議書がないとき
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本と除籍謄本
以上は大まかな記載ではありますが、場合によって用意する書類が所々異なることに注意が必要です。なお、その他にも金融機関によって必要な書類は異なることがありますので、解約手続きの際には金融機関にお問い合わせください。
武藤司法書士事務所では、新宿区・渋谷区・中野区を中心に、全国からのご相談を承っております。相続でお困りの方、またお悩みの方へ親身に寄り添いサポートをさせていただきたいと思いますのでお気軽に連絡ください。
当事務所の基礎知識
-
パチンコの借金を返済...
■パチンコの借金を返済するにはパチンコなどのギャンブルが原因の借金を繰り返し、ギャンブル依存症などを発症した場合、借金の返済方法はおろか、利息の返済すらも難しくなっていきます。さらに、パチンコが原因の借金では、借金が返せ […]
-
遺言書の作成と種類
遺言書には3つの作成方法があり、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言になります。この3つはそれぞれ作成方法が異なり、また同じ遺言書であってもメリットとデメリットが違います。今回はそれぞれの遺言書の作成方法や特徴につい […]
-
個人再生をしても車を...
借金を抱えており、生活が苦しい場合、個人再生によって債務整理を行うことが1つの選択肢として考えられます。しかし、債務整理によって車を手放す必要があるのではないかと不安に思い、個人再生に踏み切れないという方は少なくありませ […]
-
民事訴訟を司法書士に...
民事訴訟ときくと弁護士が担当すると弁護士を想像する方が多いのではないでしょうか。もちろん弁護士のイメージが先行するのは無理がありません。ただ一方で簡易裁判所であれば司法書士もまた訴訟を取り扱い、裁判の代理人になることも出 […]
-
根抵当権と抵当権の違...
「根抵当権」や「抵当権」という言葉は、何となく聞いたことがあっても、具体的にどういった権利なのか一般の方にとっては分かりにくいと思います。特に、「抵当権」はローン契約で耳にするかもしれませんが、「根抵当権」はほとんど馴染 […]
-
所有権保存登記とは
所有権保存登記とは端的にいうと、新築した建物が誰なものなのかをはっきりさせることをさします。自身の所有しているものであることを公表しておくことで売却や住宅ローンなどの担保にする際に所有権が自身にあることの証拠になります。 […]
よく検索されるキーワード
司法書士紹介
【代表司法書士】
武藤 清隆
(東京司法書士会所属)
事務所概要
事務所名 | 武藤司法書士事務所 |
---|---|
代表司法書士 | 武藤 清隆(むとう きよたか) |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-7-3 ヴェラハイツ新宿御苑904 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-3352-8601 / FAX:03-3352-8612 |
営業時間 |
平日:10:00~18:00 ※事前予約で時間外も対応致します。 |
定休日 |
土・日・祝日 ※事前予約で対応致します。 |