銀行口座契約者死亡後の預貯金解約手続き
銀行口座契約者(被相続人)が亡くなったとき、相続人はどのようにして預貯金解約の手続きをすれば良いのでしょうか。以下説明をします。
まず、被相続人が亡くなったことを知ったときから7日以内に、相続人は死亡届を提出しなければなりません(戸籍法86条1項)。
被相続人が貯金していた金銭も相続の対象となりますが、相続手続きを開始するためにはまず死亡届を提出しなければならないことに注意が必要です。
次に、死亡届を受け取った役場が銀行に死亡の事実を伝えてはくれませんので、相続人が銀行に行き、口座凍結に関する連絡をします。仮に口座を凍結させないと、相続人が相続される筈の預貯金を勝手に引き出せてしまい、持ち逃げ等のトラブルになることが多いため、口座凍結は死亡届の提出後早めに済ませておく必要があるでしょう。
ただ、口座が凍結されてしまうと、相続人全員の同意を得ない限りは、相続の手続きが終了するまで金銭を引き出すことができなくなってしまい、葬式の費用等で使用するまとまったお金が引き出せないといった不具合がありました。
そこで、民法改正によって、相続人の同意が得られなかったとしても、
引き出し可能額=被相続人の預貯金×相続人の法定相続分×3分の1の額を引き出すことができるようになりました。
※一つの金融機関につき上限150万円
例えば、被相続人の預貯金額が300万円、相続人の法定相続分が2分の1とすると、相続人は、
引き出し可能額=300万円×2分の1×3分の1=50万円
まで引き出すことができるようになりました。
ただ、引き出す際には、「引き出す相続人の印鑑証明書」「被相続人の戸籍謄本」「被相続人の除籍謄本」「相続人全員の戸籍謄本」を準備する必要があります。
最後に、相続手続きに必要な書類の説明をします。
⑴ 遺言書がある場合
遺言がある場合には、遺言のとおりに権利義務が承継されますので、比較的少ない書類で解約することができます。
・公正証書遺言以外の場合には、検認調書又は検認済調書
・被相続人の戸籍謄本
・遺言執行者又は相続人の印鑑証明書
・遺言執行者が選任されている場合は選任審判書謄本
⑵ 遺言書がない場合
遺言書がない場合には、遺産分割協議書があるかどうかによって必要な書類が変わります。
① 遺産分割協議書があるとき
・遺産分割協議書
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本と除籍謄本
② 遺産分割協議書がないとき
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本と除籍謄本
以上は大まかな記載ではありますが、場合によって用意する書類が所々異なることに注意が必要です。なお、その他にも金融機関によって必要な書類は異なることがありますので、解約手続きの際には金融機関にお問い合わせください。
武藤司法書士事務所では、新宿区・渋谷区・中野区を中心に、全国からのご相談を承っております。相続でお困りの方、またお悩みの方へ親身に寄り添いサポートをさせていただきたいと思いますのでお気軽に連絡ください。
当事務所の基礎知識
-
商業登記とは
商業登記とはひとことで言ってしまえば法務局にある商業登記簿に会社の情報を載せる手続きのことです。こちらの手続きをしないと会社を経営することができません。同じような手続きに起業した際に行う法人登記というものがあります。こち […]

-
【司法書士が解説】遺...
遺言執行者とは、遺言書に書かれた遺言の内容を実現するために、相続に関する手続きを行う強い権限をもつひとのことです。強い権限をもつ代わりに、適切に役割を果たさなければ思わぬトラブルに発展する可能性があります。本記事では、遺 […]

-
自己破産の手続きには...
自己破産とは、財産などの不足によって支払不能であることを裁判所に認めてもらい、借金の支払い義務を免除してもらう手続きの事です。自己破産の効果は、原則として本人にのみ帰属するため、原則的には家族の財産は処分されません。また […]

-
任意整理を専門家に依...
借金の返済でお困りの場合、債務整理を検討されたことがある方も多いのではないでしょうか。債務整理には、任意整理・民事再生(個人再生)・自己破産という3つの種類があります。借金の状態に応じて、最適な債務整理方法を選択する必要 […]

-
銀行口座契約者死亡後...
銀行口座契約者(被相続人)が亡くなったとき、相続人はどのようにして預貯金解約の手続きをすれば良いのでしょうか。以下説明をします。 まず、被相続人が亡くなったことを知ったときから7日以内に、相続人は死亡届を提出し […]

-
相続登記(不動産の名...
■相続登記とは相続登記とは、亡くなった方の名義になっている土地・家・マンションなど不動産の名義を財産を引き継ぐ相続人に変える手続きをいいます。相続放棄の手続きには3か月以内、相続税の申告は10か月以内といった期限が存在し […]

よく検索されるキーワード
司法書士紹介
【代表司法書士】
武藤 清隆
(東京司法書士会所属)
事務所概要
| 事務所名 | 武藤司法書士事務所 |
|---|---|
| 代表司法書士 | 武藤 清隆(むとう きよたか) |
| 所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-7-3 ヴェラハイツ新宿御苑904 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:03-3352-8601 / FAX:03-3352-8612 |
| 営業時間 |
平日:10:00~18:00 ※事前予約で時間外も対応致します。 |
| 定休日 |
土・日・祝日 ※事前予約で対応致します。 |