過払い金支払い請求
テレビのCMや広告などで過払い支払い請求と目にしたり耳にしたりすることはありませんか。よく聞く機会はあるかと思いますが、実際過払い金とはどのようなものなのでしょうか。
お金を金融機関など貸付している企業に借り入れをおこなうとき、金額によって上限金利というものが法律で定められています。従来の法律では利息の上限が20パーセントに対して、出資法では上限金利が29.2パーセントでした。そのため多くの貸金業者が29.2パーセントで借り入れをおこなっておりました。しかし最高裁判所の裁判によって上限金利が20パーセントであることが決定されました。そのことによって20パーセントから超えた利息分が過払い金として請求することが可能になったのです。
では実際過払い金請求をおこなった場合、どのようなメリットとデメリットが存在するのか、確認していきましょう。
過払い金の請求をすることでのメリットは何といっても払いすぎた利息分のお金が戻ってくることに尽きるでしょう。なお、過払い金がどれくらいの金額になるかは自身の借入金額、借入期間によって違います。
では次にデメリットについて考えていきましょう。過払い金請求をおこなうことによって発生するデメリットは、ずばり過払い金請求をした業者に借り入れができなくなる可能性があるということです。しかしながらすべての過払い金の請求によってすべての会社が今後の借り入れについて制限をするわけではありません。よって借り入れできなくなる会社もあるという程度の認識で良いと思います。
実際過払い金の請求をしようとお考えの方にまず気を付けていただきたいことがあります。それは貸金業者によって過払い金請求で取り戻せる金額や請求をしてから実際に返還されるまでの期間がちがうことです。そのため自身がどこの業者に借り入れをおこなったかを確認し、条件を調べておくことが大切になります。また、現在完済しているか、借入中なのか、もしくは両方あるかで違ってきます。更に付け加えると過払い金請求を自身でおこなおうとすると金額が少なくなったり、手続きが大変だったりします。そのため、一度専門家に相談することをおすすめします。
武藤司法書士事務所では、新宿区・渋谷区・中野区を中心に、全国からのご相談を承っております。債務整理でお困りの方、またお悩みの方へ親身に寄り添いサポートをさせていただきたいと思いますのでお気軽に連絡ください。
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