【司法書士が解説】任意整理をすると賃貸契約に影響はあるか
任意整理を検討している方の中には、今住んでいるアパートを追い出されるのではないか、新たな賃貸契約ができなくなるのではないかなど、不安に思う方も多いのではないでしょうか。
本記事では、任意整理が賃貸契約に与える影響について、司法書士が解説します。
任意整理とは
任意整理は債務整理の1つで、借金の返済負担を軽減するために債権者と交渉し、利息の免除や返済計画の見直しを行う手続きです。
裁判所を通さないため手続きは比較的柔軟で、自己破産や個人再生と比べて生活への影響が少ないのも特徴です。
任意整理は現在の賃貸契約に影響するのか
任意整理をしたこと自体が、現在締結している賃貸契約に直接影響を与えることはありません。
なぜなら、賃貸物件の貸主は正当な理由と法的な手続きを経ない限り、入居者を強制的に退去させることはできないからです。
任意整理を行ったからといって、家賃滞納などが発生していなければ貸主側から賃貸契約を解除される可能性は低いと言えます。
新たな賃貸契約には影響する可能性がある
任意整理をした後に新たな賃貸物件を契約する場合は、影響が出る可能性があります。
任意整理をすると信用情報機関にその情報が登録され、いわゆる「ブラックリスト」に載った状態になります。
家を借りる際、一般的には家賃の支払いを保証するために賃貸保証会社を利用する必要がありますが、信販系の保証会社の場合は信用情報を確認することができるため、ブラックリストに登録されていると審査に落ちる可能性があります。
しかし、不動産会社が保証会社を行っている場合は信用情報を確認することができません。
したがって、任意整理をしたからと言って、必ずしも賃貸契約ができないというわけではなく、安定した職業や家賃滞納履歴がなければ契約できる可能性があります。
また、保証会社ではなく、親族などの連帯保証人を用意すれば良いという物件もあるため、柔軟な対応が可能です。
まとめ
任意整理が賃貸契約に与える影響について解説しました。
任意整理をしても、現在の賃貸契約には基本的に影響しませんが、今後新たに物件を借りる際には、信用情報が影響を及ぼす可能性があります。
任意整理について不安がある場合は、司法書士への相談を検討してみてはいかがでしょうか。
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司法書士紹介
【代表司法書士】
武藤 清隆
(東京司法書士会所属)
事務所概要
| 事務所名 | 武藤司法書士事務所 |
|---|---|
| 代表司法書士 | 武藤 清隆(むとう きよたか) |
| 所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-7-3 ヴェラハイツ新宿御苑904 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:03-3352-8601 / FAX:03-3352-8612 |
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