公正証書遺言作成における必要書類と集め方
公正証書遺言を作成する際には、遺言者の本人確認資料や相続関係を示す書類などを公証役場へ提出する必要があります。
財産の内容によって追加で必要となる書類もあり、何から集めればよいか迷う方も少なくありません。
この記事では、公正証書遺言の作成に必要な書類と、その集め方を説明します。
公正証書遺言の作成に必要な書類
公正証書遺言の必要書類は、遺言者本人を確認する資料と、財産を渡す相手との関係を示す資料が中心となります。
さらに、財産の種類によって用意するものが変わるため、自分のケースに合わせて確認することが大切です。
遺言者本人と相続人に関する書類
遺言者本人の確認資料として、3か月以内に発行された印鑑登録証明書を用意します。
印鑑登録証明書に代えて、運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付き身分証明書でも対応できる場合があります。
あわせて、財産を相続させる相続人との続柄が分かる戸籍謄本も必要です。
財産や受遺者に関する書類
不動産を相続させる場合は、登記事項証明書と、最新年度の固定資産評価証明書または納税通知書の課税明細を用意します。
預貯金については、金融機関名や口座が分かる通帳の写しがあると記載がスムーズに進むでしょう。
相続人以外の人へ遺贈する場合には、その人の住民票や手紙といった住所を確認できる資料も準備します。
公正証書遺言の必要書類の集め方
必要書類は取得先がそれぞれ異なるため、早めに段取りを整えておくと安心です。
証人2名の手配も必要になる点をあわせて押さえておきましょう。
書類ごとの取得先を押さえる
印鑑登録証明書や戸籍謄本は、住所地や本籍地の市区町村役場で取得できます。
本籍地が遠い場合でも、郵送やコンビニ交付、広域交付の制度を活用することで、手軽に取得可能です。
不動産の登記事項証明書は法務局で取得でき、最寄りの法務局で請求が可能です。
専門家に取り寄せを任せる方法もある
戸籍や登記事項証明書の収集は手間がかかるため、司法書士などの専門家へ依頼するのもひとつの方法です。
専門家に委任すれば、戸籍謄本や登記事項証明書を代わりに取り寄せてもらえます。
証人の手配や遺言の文案の調整までまとめて相談できるため、負担を抑えやすくなるでしょう。
まとめ
公正証書遺言の必要書類は、遺言者の本人確認資料や戸籍謄本のほか、不動産があれば登記事項証明書や評価証明書も加わります。
取得先が分かれるうえ証人の手配も必要なため、早めに準備を進めておくと安心です。
公正証書遺言の作成でお悩みの際は、武藤司法書士事務所へお気軽にご相談ください。
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