相続放棄
相続放棄とは簡単にいうと被相続人の財産すべてを一切相続しない、という手続きになります。相続放棄は遺産相続の手続きの中で一番期限が早く3か月以内におこなわなければなりません。では具体的な流れを見ていきましょう。
相続放棄を考える人は、被相続人の残した遺産が借金であるケースや、被相続人との関係が希薄のため、ほかの相続人と揉めたくないといったような場合が多いかと思います。特に前者に当てはまる方は一刻も早く手続きをおこないたいでしょう。相続放棄の手続きは、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することになります。申述が受理されれば1週間ほどで相続放棄受理通知書が郵送されます。この通知書が手元に届けば相続放棄の手続きは完了です。
次に相続放棄をするにあたって必要な書類を考えていきましょう。必要書類は被相続人との関係性によって変わりますがおもに6つになり、以下になります。
1 相続放棄申述書
2 被相続人の住民票除票
3 申述人の戸籍謄本
4 収入印紙800円分
5 相続放棄受理通知書を郵送するための切手代
6 被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本
以上がおもに必要になる書類です。相続放棄の手続きはほかの相続の手続きに比べれば手間が少ないものになるかもしれません。ただし、注意していただきたいのが一度相続放棄をしてしまったらば、基本的に取り消しができません。また、相続放棄をする前に、被相続人の預貯金を使ってしまうと単純承認(遺産をすべて引き継ぐこと)とみなされ借金があっても放棄が認められないことがあります。
そのため、相続放棄をお考えの方は絶対に被相続人の財産を利用しないようにしましょう。また、原則的に3か月以内に手続きをしないと、相続放棄することができません。ですので期限をしっかり確認し、把握しておくことが大切です。
ただし、被相続人の借金の存在を知らず、3か月経ってから判明した場合は認められることもあるので諦めないで専門家に相談してみましょう。
また、併せて誰かに脅されて相続放棄をおこなったときや、未成年者の場合は代理人が勝手に申請してしまったなどの特別な事由があるケースでは無効になることもあるので特殊な事情をお持ちの方は一度確認してみることが大切です。
司法書士は、相続について法律の観点からアプローチし、ご家族にとって最適な相続を実現いたします。税の専門家である税理士や争訟の専門家である弁護士などとも協力して、ご相談者様のサポートをおこなっております。武藤司法書士事務所では、新宿区・渋谷区・中野区を中心に、全国からのご相談を承っておりますのでお気軽に連絡ください。
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