不動産登記の種類と手続きが必要な場合
不動産登記とは平たくいえば土地や建物の所有が誰のものなのか所在をはっきりさせることです。不動産登記には土地部分と建物部分に分けられており別々に登記をする必要があります。またそれぞれ登記をおこなう理由によって土地・建物合わせておよそ10個の種類があります。では実際に種類があるのか土地と建物に分けて確認していきましょう。
【土地の登記】
・土地表題登記…まだ登記されていない土地をあたらしく登記することをさします。おもに利用しない国有地を所有したときや川や海の埋め立てをおこなったときに新しく土地ができたときに手続きする登記になります。
・土地分筆登記…ひとつの土地をふたつ以上に分けるときに行う登記です。おもに所有している一部の土地を売買したり、相続した土地を複数の相続人ごとに分けたりするときに使います。
・土地合筆登記…2つ以上の土地を合わせるときにおこなう登記です。おもに地番が無駄に分かれているときに使用します。
・土地地目変更登記…土地の使用目的が変わったときに変更します。例えば畑や田んぼを家屋にしたときに利用します。
・土地地積変更登記…登記簿に記してある土地の面積と、実際の面積が違った時などに利用します。
ここまでが土地に関する登記の種類でした。では次に建物について確認しましょう。
【建物の登記の種類】
・建物表題登記…まだ登記されていない建物を新しく登記することをさします。おもに住宅を新築したときに利用します。
・建物滅失登記…平たく言うと建物がなくなったときに使います。おもに火事で全焼したときや何かの理由で取り壊しをするときに利用します。
・登記…集合住宅を新築するときに利用します。他と違う部分はマンションなどの場合は土地が敷地に含まれ、別々の登記になりません。なお、ひとつひとつの部屋に住んでいる人が違う場合は区分建物表題登記が必要になります。
・建物表題部変更登記…すでに完成された建物を増築したり改築したりするときに利用します。
以上がおもな不動産に関する登記の種類になります。なお、それぞれどの登記を利用するかによって提出書類が異なる必要がありますので注意が必要です。
また建物や土地の表題部の登記の際は登記官が実際に訪問し、現地調査をおこなうことがあります。その際に条件が満たされていないと申請が下りないときがありますので注意が必要です。特に土地表題部登記には測量図や土地所在地などの書類を4部、建物表題部登記際には建物図面や各階の平面図など7部ほどの書類を要します。
不動産登記は手間がかかる作業なので、お悩みの際は専門家に相談することをおすすめします。
武藤司法書士事務所では、新宿区・渋谷区・中野区を中心に、全国からのご相談を承っております。不動産登記でお困りの方、またお悩みの方へ親身に寄り添いサポートをさせていただきたいと思いますのでぜひお気軽にご連絡ください。
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(東京司法書士会所属)
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