武藤司法書士事務所 > 不動産登記 > 根抵当権と抵当権の違いや注意点をわかりやすく解説

根抵当権と抵当権の違いや注意点をわかりやすく解説

「根抵当権」や「抵当権」という言葉は、何となく聞いたことがあっても、具体的にどういった権利なのか一般の方にとっては分かりにくいと思います。

特に、「抵当権」はローン契約で耳にするかもしれませんが、「根抵当権」はほとんど馴染みがないという方も多いのではないでしょうか。

ここでは、根抵当権と抵当権について、その意味をわかりやすく解説するとともに、それぞれのちがいや注意点についても解説していきます。

根抵当権と抵当権の違い

根抵当権とは、抵当権の一種なのですが、抵当権とは全く異なる権利です。

不動産(土地や建物)の担保価値に対して、極度額といわれる上限額を定め、その金額の範囲内で借入れと返済を繰り返し行うことができます。

根抵当権は、企業が事業資金のために融資を受けようとする場合に多く利用されています。

あまり多い例ではありませんが、リバースモーゲージのケースにおいても根抵当権が設定されています。

一方、抵当権とは、不動産に対して、債権者(金融機関など)が設定する権利です。

 

それでは、根抵当権と抵当権との違いはどこにあるのでしょうか。

まずは、抵当権は1つの債権に対して設定するのに対し、根抵当権は債務者と債権者(根抵当権者)との間で定めた種類の債権に対し、根抵当権が設定される点です。

また、根抵当権は、抵当権と異なり、借入額の極度額を設定するため、その上限に至るまでは、何度でも借り入れをすることができます。

抵当権のように借り入れの度に融資の手続きを行う必要はなく、根抵当権は繰り返し借り入れを行いたい方に向いているということができます。

根抵当権と抵当権の注意点

根抵当権の注意点としては、連帯債務者を付けることができないこと、債務が完済したからといってその時点で根抵当権が消滅するわけではないことなどが挙げられます。

抵当権の場合には連帯債務者を付けることができますが、根抵当権の場合には連帯債務者を付けることができないため、誰かに連帯して返済義務を負ってもらうということができなくなる点には注意が必要となります。

また、抵当権の場合には、債務を完済した時点で抵当権が消滅しますが、根抵当権の場合、根抵当権が消滅するには、債務を完済した上で債権者(根抵当権者)との合意が必要となる点にも注意が必要となります。

不動産登記については、武藤司法書士事務所にご相談ください

武藤司法書士事務所では、根抵当権・抵当権をはじめとする不動産登記に関するご相談を幅広く承っております。

依頼者様のお話を伺いながら、親身に寄り添いサポートをさせていただきます。

不動産登記についてご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にご連絡ください。

当事務所の基礎知識

よく検索されるキーワード

司法書士紹介

【代表司法書士】

武藤 清隆

(東京司法書士会所属)

事務所概要

事務所名 武藤司法書士事務所
代表司法書士 武藤 清隆(むとう きよたか)
所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-7-3 ヴェラハイツ新宿御苑904
電話番号 / FAX番号 TEL:03-3352-8601 / FAX:03-3352-8612
営業時間

平日:10:00~18:00 ※事前予約で時間外も対応致します。

定休日

土・日・祝日 ※事前予約で対応致します。