登記の際にメールアドレスが必要になった理由と申請方法
近年の登記制度の見直しにより、不動産の登記手続でメールアドレスの提供が求められるようになりました。
今回は、登記の際にメールアドレスが必要になった理由や、申請方法を解説いたします。
メールアドレスが必要になる登記とは
メールアドレスが必要になる登記として代表的なものは、所有権移転登記です。
売買や相続、贈与などによって不動産の所有者が変わる場合、新たに所有者となるひとについて、検索用情報としてメールアドレスを含む個人情報を登録します。
また、建物を新築した場合など、初めて登記簿に所有者として記載される際に行う所有権保存登記も対象です。
これらに限らず、不動産の権利関係に重要な影響を与える登記については、同様にメールアドレスの提供が求められる場面があります。
登記の際にメールアドレスが必要になった理由
2026年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった場合、変更から2年以内に登記を行うことが義務となります。
この制度に対応するため、法務局は、住民基本台帳ネットワークを活用し、登記官が職権で住所や氏名の変更登記を行う制度を導入します。
登記の際にメールアドレスが必要になった理由は、登記官が職権で住所や氏名の変更登記を行う際に、事前に所有者本人の意思を確認するときの連絡手段として用いるためです。
登記簿は誰でも閲覧できる公的な記録であるため、住所変更が自動で行われることにより、最新の住所が第三者に知られてしまうリスクがあります。
メールアドレスを登録しておくことで、登記官は、「これから職権で住所変更登記を行ってよいか」という確認を本人に対して事前に行い、あわせて登記完了後の通知の送付ができます。
既に所有権の登記をしている場合の申請方法
2025年4月21日時点で、不動産の所有権登記を済ませている方についても、一定の手続きを行うことで検索用情報を追加登録できます。
最寄りの法務局で書面を提出する方法もありますが、法務省が提供する「かんたん登記申請」システムを利用すれば、オンラインでも手続きが可能です。
申請の際には、運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認のための書類の写しが必要になりますが、登録免許税などの費用はかかりません。
申請をしなかった場合の扱いについて
検索用情報の追加申請は義務ではなく、申請しなかったからといって、ただちに不利益が生じるわけではありません。
ただし将来、住所や氏名に変更が生じた場合、法務局が職権で変更登記を行う仕組みを利用できなくなる可能性があります。
まとめ
登記の際にメールアドレスの提供が求められるようになったのは、住所・氏名変更登記の義務化と、国民の負担軽減を両立させるための制度設計によるものです。
制度の趣旨を理解したうえで、不安がある場合には司法書士などの専門家に相談しながら対応することをおすすめします。
当事務所の基礎知識
-
不動産を共有名義で相...
不動産は、現金などと比べ簡単に分けて所有することができないという特性からトラブルになりやすい相続財産です。本記事では、不動産を共有名義で相続するデメリットとトラブル例を紹介していきたいと思います。不動産の共有名義とはどの […]

-
過払い金支払い請求
テレビのCMや広告などで過払い支払い請求と目にしたり耳にしたりすることはありませんか。よく聞く機会はあるかと思いますが、実際過払い金とはどのようなものなのでしょうか。お金を金融機関など貸付している企業に借り入れをおこなう […]

-
パチンコの借金を返済...
■パチンコの借金を返済するにはパチンコなどのギャンブルが原因の借金を繰り返し、ギャンブル依存症などを発症した場合、借金の返済方法はおろか、利息の返済すらも難しくなっていきます。さらに、パチンコが原因の借金では、借金が返せ […]

-
遺言書の効力
遺言書を作成して、自分の財産を指定した人に残したいと考える方は少なくありません。適切に遺言書を作成することができれば、遺言書の効力によって、相続分を指定することが可能です。また、相続分の指定以外にもさまざまな効力が存在し […]

-
債務整理の種類
債務整理とひとくちに行っても3つの整理方法があります。今回は3つの種類について詳しくご説明をさせていただきたいと思います。債務整理の3種類とは任意整理・自己破産・個人再生になります。では項目別にメリットやデメリットも含め […]

-
自己破産の手続きには...
自己破産とは、財産などの不足によって支払不能であることを裁判所に認めてもらい、借金の支払い義務を免除してもらう手続きの事です。自己破産の効果は、原則として本人にのみ帰属するため、原則的には家族の財産は処分されません。また […]

よく検索されるキーワード
司法書士紹介
【代表司法書士】
武藤 清隆
(東京司法書士会所属)
事務所概要
| 事務所名 | 武藤司法書士事務所 |
|---|---|
| 代表司法書士 | 武藤 清隆(むとう きよたか) |
| 所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-7-3 ヴェラハイツ新宿御苑904 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:03-3352-8601 / FAX:03-3352-8612 |
| 営業時間 |
平日:10:00~18:00 ※事前予約で時間外も対応致します。 |
| 定休日 |
土・日・祝日 ※事前予約で対応致します。 |