登記の際にメールアドレスが必要になった理由と申請方法
近年の登記制度の見直しにより、不動産の登記手続でメールアドレスの提供が求められるようになりました。
今回は、登記の際にメールアドレスが必要になった理由や、申請方法を解説いたします。
メールアドレスが必要になる登記とは
メールアドレスが必要になる登記として代表的なものは、所有権移転登記です。
売買や相続、贈与などによって不動産の所有者が変わる場合、新たに所有者となるひとについて、検索用情報としてメールアドレスを含む個人情報を登録します。
また、建物を新築した場合など、初めて登記簿に所有者として記載される際に行う所有権保存登記も対象です。
これらに限らず、不動産の権利関係に重要な影響を与える登記については、同様にメールアドレスの提供が求められる場面があります。
登記の際にメールアドレスが必要になった理由
2026年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった場合、変更から2年以内に登記を行うことが義務となります。
この制度に対応するため、法務局は、住民基本台帳ネットワークを活用し、登記官が職権で住所や氏名の変更登記を行う制度を導入します。
登記の際にメールアドレスが必要になった理由は、登記官が職権で住所や氏名の変更登記を行う際に、事前に所有者本人の意思を確認するときの連絡手段として用いるためです。
登記簿は誰でも閲覧できる公的な記録であるため、住所変更が自動で行われることにより、最新の住所が第三者に知られてしまうリスクがあります。
メールアドレスを登録しておくことで、登記官は、「これから職権で住所変更登記を行ってよいか」という確認を本人に対して事前に行い、あわせて登記完了後の通知の送付ができます。
既に所有権の登記をしている場合の申請方法
2025年4月21日時点で、不動産の所有権登記を済ませている方についても、一定の手続きを行うことで検索用情報を追加登録できます。
最寄りの法務局で書面を提出する方法もありますが、法務省が提供する「かんたん登記申請」システムを利用すれば、オンラインでも手続きが可能です。
申請の際には、運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認のための書類の写しが必要になりますが、登録免許税などの費用はかかりません。
申請をしなかった場合の扱いについて
検索用情報の追加申請は義務ではなく、申請しなかったからといって、ただちに不利益が生じるわけではありません。
ただし将来、住所や氏名に変更が生じた場合、法務局が職権で変更登記を行う仕組みを利用できなくなる可能性があります。
まとめ
登記の際にメールアドレスの提供が求められるようになったのは、住所・氏名変更登記の義務化と、国民の負担軽減を両立させるための制度設計によるものです。
制度の趣旨を理解したうえで、不安がある場合には司法書士などの専門家に相談しながら対応することをおすすめします。
当事務所の基礎知識
-
【司法書士が解説】任...
任意整理を検討している方の中には、今住んでいるアパートを追い出されるのではないか、新たな賃貸契約ができなくなるのではないかなど、不安に思う方も多いのではないでしょうか。本記事では、任意整理が賃貸契約に与える影響について、 […]

-
限定承認とは?手続き...
相続の際、プラスの財産より借金のほうが多いかもしれず、どうすればよいか迷う場面も少なくありません。そうした場合に検討したいのが限定承認です。本記事では、限定承認の基本的な仕組みから、手続きの流れ、メリット・デメリットまで […]

-
相続登記の必要書類
■相続登記に必要な書類とは相続登記を行うには、以下のような資料が必要となります。 〇登記申請書法務局ホームページからダウンロードが可能です。 〇相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本) […]

-
遺産分割協議書の作成
被相続人の死亡後、遺言書が発見されなかった場合には、相続人間で遺産分割協議を行います。この遺産分割協議には、当事者である共同相続人が原則全員参加する必要があります。一部の相続人が除外されている遺産分割協議は無効であり、除 […]

-
相続登記の義務化|施...
人が死亡すると、相続が生じます。相続とは、被相続人の死亡時に被相続人に属していた一切の権利義務が相続人に包括的に承継することをいいます。相続によって、土地や建物などの不動産の所有権が移転した場合、相続を原因とする所有権の […]

-
不動産登記の種類と手...
不動産登記とは平たくいえば土地や建物の所有が誰のものなのか所在をはっきりさせることです。不動産登記には土地部分と建物部分に分けられており別々に登記をする必要があります。またそれぞれ登記をおこなう理由によって土地・建物合わ […]

よく検索されるキーワード
司法書士紹介
【代表司法書士】
武藤 清隆
(東京司法書士会所属)
事務所概要
| 事務所名 | 武藤司法書士事務所 |
|---|---|
| 代表司法書士 | 武藤 清隆(むとう きよたか) |
| 所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-7-3 ヴェラハイツ新宿御苑904 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:03-3352-8601 / FAX:03-3352-8612 |
| 営業時間 |
平日:10:00~18:00 ※事前予約で時間外も対応致します。 |
| 定休日 |
土・日・祝日 ※事前予約で対応致します。 |