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登記を行う際の資料・現地調査

不動産登記には表題登記というものがあります。表題登記とは簡単に説明すると、今まで登記されていなかった土地や建物を新しく登記するということです。おもなシチュエーションとしては、新しく家を建てたり、国有地であった場所を払い下げにより所有したときに利用します。では、ほかの登記とどのような点が異なるのか、またどのような資料が必要になるのか土地と建物に分けて考えていきましょう。

 

【土地表題登記の場合】
土地表題登記とは、国有地の払い下げや川や海を埋め立ててできた土地を新規に登記することです。登記簿には表題部と権利部というものがあり、表題登記とはその名のとおり表題部を登記することをさします。土地の1つのことを一筆と表現し、土地の所在や地番、地目などを登録します。
新しく登記する必要がある土地を所有したひとはその土地を所有してから1か月以内に登記をおこなう義務があります。こちらの登記は法律で定められており、未登記のままでいると罰金が発生することもあるので注意が必要です。
では、実際土地表題登記をおこなう際、必要になる書類をみてみましょう。

 

・土地を所有している人の住民票…住民票のない法人や外国人の方は代表者事項証明書や外国人登録証明書などが必要になるので、事前に何で証明できるのかを確認しておいたほうがよいでしょう。
・所有権証明書…自身の所有している土地であると証明するものになります。国有地の払い下げの場合、国から買ったものだと証明する書類を要します。
・境界確認書…隣り合っている土地を持っている人と、土地の境界線を確認した、と証明する書類です。なお、隣り合う土地が河川や道路などであった時には官民確定境界図というものを手に入れなければなりません。
・土地所在地図…登記する土地の形や正確な所在地を確認するための書類になります。
・地積測量図…土地の面積の範囲を明確にするための書類になります。土地の位置や形や大きさを測量士が調査し作成します。

 

以上の6点が必要になります。この書類により登記をします。ただし土地の表題登記は測量が必要なため土地家屋士などの専門家の知識が必須になり、自身の独力でやろうと思う人は滅多にいらっしゃらないかと思います。また、建物表題登記よりも発生する確率が低いと思われるので、このような登記があるんだという認識くらいで良いかもしれません。
では次に建物表題登記について確認していきましょう。

 

【建物表題登記】
建物表題登記とは冒頭でお伝えしたとおり、新しく家を建てたときや、まだ登記されていない建物があった場合に利用する登記になります。建物の表題登記も土地の表題登記と同様に建物が完成されてから1か月以内に申請をしなければなりません。なお、こちらも土地と同じく1か月以内に登記しなかった際には10万円以下のペナルティーが発生することとなるので注意しましょう。
建物表題登記は、表題部の床面積・建物の構造・種類や所在などを登記するものになります。では実際、どのような書類を要するかみていきましょう。

 

・所有しているひとの住民票…所有するひとが複数いる場合は全員分が必要になります。また、企業や外国人が所有する際は、住民票に代わる証明書を用意しておきましょう。
・所有権証明書…所有するひとを明確にするための書類です。具体的にいえば建築確認通知書になります。
建築確認証とは工務店や施工会社が建築主や建築者、設計者などが誰であるかを記載し、また建物がどこにあるのか等を書いた書類を検査機関に不備がないかチェックしてもらうものです。こちらの申請書がとおると確認済証が発行されます。なお、こちらは建物を建てた施工会社や工務店などからもらうことができます。
 また併せて確認証に含まれるのが工事完了引渡書になります。こちらも施工会社・工務店からもらえます。
・施工会社の印鑑証明書…登記申請書の添付書類に実際建設をした施工会社の会社法人番号が必要になります。そのためこちらも所有権証明書とともにもらっておきましょう。
・建物図・各階平面図…建築確認通知書と公図を参考に作成する必要があります。独力で作成することも可能ですが、専門家に依頼することも多いです。
・案内図…登記官が現地調査をするときに利用するものです。

 

以上の5点を用意して登記申請書を作成しましょう。申請書に不備がない場合は、1週間から10日前後で現地調査をおこないます。現地調査とは提出された建物図や平面図があっているかどうかの確認で、写真などを撮影します。この現地調査がとおれば登記完了証がもらえることとなります。
建物表題登記は提出する書類を用意することが大変ですが自身の力でもおこなうことができます。ただし現地調査がとおらないと登記をすることができないので専門家に相談したほうが無難といえるでしょう。


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