民事裁判の特徴
民事裁判とは個人同士や個人対民間業でのいさかいを解決するための手続きとなります。裁判というと何となく縁遠いイメージがあるかと思いますが、簡易裁判所でおこなわれるものは日常生活で起こるだろう争いを取り扱っています。では簡易裁判所で取り扱っている民事事件について確認していきましょう。
1 民事訴訟…裁判官が法廷で当事者同士の意見を聞き、また提出される証拠などの調査や確認して判決によっていさかいを解決する方法になります。民事訴訟のおもな取り扱いとしては貸したお金が返ってこないというときの返還要求や交通事故を原因とした賠償金の要求、不動産の明け渡しなどになります。なお、簡易裁判所での民事訴訟は140万円以下の金額じゃないと執り行なえません。もしも140万円をこえた場合には地方裁判所の管轄になるので訴訟を起こす際はしっかりと確認しておきましょう。
2 少額訴訟…60万円以下の金銭の支払いを求めるときに利用する訴訟方法になります。こちらは基本的に1度の審理で判決をおこなう特別な訴訟のやり方となっており、申し立てから判決までが早いことが特徴です。なお即時解決を目指すため、証拠や承認については審理を執り行なう日にその場ですぐ確認できるものに限られます。なお、原告の言い分が認められたとしても分割払い・支払い猶予・尊顔遅延金の免除などが認められることがあります。
3 民事調停…民事調停とは裁判での勝ち負けを決めるのではなく当事者同士の話し合いで争いごとを解決する方法になります。朝廷の手続きとしては裁判官と調停委員が解決を目指します。調停委員とは民間から選ばれる人で良識的で知識が豊富な市民になります。民事調停の特徴としては手続きが申し立て用紙で完結し、簡単であることが挙げられます。また基本的に当事者同士が話し合うので円満解決できる可能性が大きくなります。付け加えれば費用も裁判よりも少なくすむことが多いです。
4 支払い督促…申し立てた人の申し立てに基づいて裁判官が金銭の督促をする手続きになります。特徴として申し立てる相手の感圧する簡易裁判所の裁判官に申し立てるものになります。また書類審査のみで審理がおこなわれるわけでないため実際に裁判所へ行かなくてもできる手続きになります。ただし申し立てられた債務者が異議を唱えると訴訟へと移行するので注意が必要になります。
以上が簡易裁判所でおこなえるおもな民事事件についての種類となります。簡易裁判については個人で訴訟を準備する方もいます。とはいえ訴訟というとやはり何を準備すればいいのか悩む方もいらっしゃるかと思います。そんな時は一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
武藤司法書士事務所では、新宿区・渋谷区・中野区を中心に、全国からのご相談を承っております。少額訴訟をお考えの方、またお悩みの方へ親身に寄り添いサポートをさせていただきたいと思いますのでお気軽に連絡ください。
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