限定承認とは?手続き方法やメリット・デメリットを解説
相続の際、プラスの財産より借金のほうが多いかもしれず、どうすればよいか迷う場面も少なくありません。
そうした場合に検討したいのが限定承認です。
本記事では、限定承認の基本的な仕組みから、手続きの流れ、メリット・デメリットまで解説いたします。
限定承認とは
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産を上限として、被相続人の借金などの債務を支払う方法です。
通常の相続では、プラスの財産だけでなく借金もすべて相続人が引き継ぐことになります。
しかし限定承認を選択すれば、債務がプラスの財産を上回っていたとしても、相続人が自己の財産から不足分を支払う必要はありません。
限定承認の手続きの流れ
限定承認は、以下のような流れで進められます。
①相続財産と相続人を調査する
②家庭裁判所に申立てを行う
③債権者対応と相続財産の清算を行う
それぞれ確認していきましょう。
①相続財産と相続人を調査する
限定承認を行う場合、被相続人の財産と債務の内容を調査し、同時に法定相続人が誰であるかを調べます。
相続人の漏れがあると、限定承認は認められません。
その後、限定承認を選択することについて、相続人全員の合意を得ます。
②家庭裁判所に申立てを行う
自己の相続開始を知った日から原則3か月以内に、家庭裁判所へ限定承認の申立てを行います。
申立てには、戸籍謄本や財産目録などの書類が必要となります。
③債権者対応と相続財産の清算を行う
家庭裁判所への申立て後、必要に応じて家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、その清算人が中心となって手続きを進めます。
相続財産清算人は、官報公告などにより債権者への周知を行い、申し出のあった債権について調査・対応をしたうえで、相続財産の範囲内で債務の弁済を行います。
相続財産清算人を選任する際には、清算人の報酬等に充てるため、申立人があらかじめ予納金を納めなければなりません。
すべての清算が終了し、財産が残った場合には、相続人がこれを取得します。
限定承認のメリット
限定承認のメリットは、債務の責任が相続財産の範囲に限定される点です。
想定外の借金が後から判明した場合でも、相続人が個人の財産を使って返済する必要はありません。
また、どうしても残したい財産がある場合、相続人がその財産を評価額で買い取れるだけの資産があれば、先買権の行使をすることができます。
限定承認のデメリット
限定承認を利用するためには、相続人全員の合意を得る必要があります。
相続人のうち1人でも反対する場合、限定承認を選択することはできません。
また、財産目録の作成、債権者への公告や弁済など、手間がかかるうえに金銭的な負担が大きくなりやすいのもデメリットです。
まとめ
限定承認は、特定の状況では大きなメリットがあります。
一方で、相続人全員の合意が必要だったり、複雑な手続きがあったりとデメリットも少なくないため、慎重な判断が求められます。
相続方法に迷った場合は、早い段階で弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
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司法書士紹介
【代表司法書士】
武藤 清隆
(東京司法書士会所属)
事務所概要
| 事務所名 | 武藤司法書士事務所 |
|---|---|
| 代表司法書士 | 武藤 清隆(むとう きよたか) |
| 所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-7-3 ヴェラハイツ新宿御苑904 |
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