自己破産の手続きにはどのくらいの期間がかかる?
自己破産とは、財産などの不足によって支払不能であることを裁判所に認めてもらい、借金の支払い義務を免除してもらう手続きの事です。
自己破産の効果は、原則として本人にのみ帰属するため、原則的には家族の財産は処分されません。
また、自己破産の条件は、支払い不能状態であること、免責不許可事由にあたらないこと、非免責債権でないこと、この3つです。
自己破産に要する期間は、その自己破産の種類によっても異なりますが、おおよそ6か月から1年程度が目安とされています。
具体的には、裁判所の申し立て前までに半年、申し立てから免責されるまでで半年かかります。
■自己破産の種類
自己破産には通常管財事件、少額管財事件、同時廃止事件の3種類存在します。
その種類によって手続き方法が異なるため、自己破産が完了するまでの期間も変わります。
通常管財事件とは、破産事件で適用される裁判所の基本的な運用制度であり、会社などの法人破産のケースが多くあてはまります。
免責不許可事由があり、破産管財人による詳細な財産調査が必要である場合や、多数の債権者が存在するために破産状況が複雑になっている場合などが該当します。
少額管財事件とは、破産手続が開始した後破産管財人が自己破産手続きを簡略化した形で行う裁判所の運用制度であり、個人破産への適用が多く見られます。通常管財事件と同様の流れでほとんどは進みますが、手続きが簡略化されているため、期間も短くなります。
最後に、同時廃止事件とは、破産手続きを申し出たのちに債権者に配当する財産がないことが明らかであり、破産者の財産の調査や財産を換価回収して配当する必要がない場合に行われます。
裁判の申し立てまでには、必要な書類を集めて資料を作成する必要がありますが、非常に面倒な作業のため、一般的には弁護士や司法書士に依頼します。そしてこれらの書類の収集と資料の作成にはだいたい半年程度かかります。
■管財事件における期間
自己破産は原則的に管財事件になります。
管財事件においては裁判所への申し立ての後に破産管財人が選任され、破産手続き開始決定がされますが、ここまでの手続きに約1か月程度を要します。
その後は、第一回債権者集会までに2~3か月、ここで調査が完了し配当するお金があれば配当を行い、ここまでに1~2か月程度かかります。そして、債権者集会が終わると1週間ほどで裁判所によって免責許可が出されることとなります。
武藤司法書士事務所では、新宿区・渋谷区・中野区を中心に、全国からのご相談を承っております。
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