株式会社に関する登記
会社登記とは、企業の種類によって登記方法が異なります。株式会社を設立するとなると会社登記が必要となります。株式会社を起こしたときには発起人(資本金を出資した人)が決めた日、もしくは設立時取締役等による調査(設立する株式会社が監査役設置会社だった場合)の終了日のどちらか遅い日にちから2週間以内に会社登記する必要があります。
株式会社の登記事項は幅がありますが最低9項目、最大28項目まで記載しなければなりません。今回は設立するうえで絶対必要な9項目についてお話させていただきたいと思います。
【株式会社を設立するための必須9項目】
1 商号…会社を識別するための名称、社名のことをさします。商号を登録するときは近隣に同じ社名がないかどうかを登記簿で確認する必要があります。
2 本店・支店の所在地…基本的に会社の本社の住所と支店の住所になります。なお、本店は実際の会社の住所でなく、経営者の自宅の住所でも良く、厳密な決まりはありません。
3 目的…会社の事業内容になります。明確で適法、営利性の条件が満たされていれば基本的に認められます。
4 資本金額…株式会社の場合1円以上の資本金があれば会社として認められます。
5 発行可能株式総数…会社が将来的に発行できる上限数のことをさします。こちらを決めないと会社が発行数をどんどん多くし既存の株主が損をしてしまうからです。
6 発行済株式の総数並びにその種類及び数…すでに発行している株式の全体数と種類の内訳を記します。なお株式の種類は普通株と優先株とに分かれます。
7 取締役氏名…取締役会のメンバーです。会社の方針や重要事項を取り決める方たちのことをさします。
8 代表取締役氏名…社員を代表する最高責任者の名前を記載します。
9 公告(※1)方法についての定め…官報・電子公告・日刊新聞の中から公告方法を選択するようになります。
※1…広告とは法律上で定められている義務で、ある特定の事柄を広く世間に知らせることをいいます。公告には3つ種類があり、債権者に向けた異議申述等公告(必ず官報に載せる)・おもに株主へ向けた通知公告・決算公告になります。
以上が株式会社を設立するために絶対必要な登記事項になります。なお、この他にも登記申請には必要書類の添付や免許登録税を要します。必要書類については10種類あり次のようなものです。
① 登記申請書…上記の9つの登記事項を記載する申請書になります。
② 登録免許税分の収入印紙…最低が15万円、資本金×0.7パーセントの主入院氏が必要になります。
③ 定款…簡単に言うと会社のルールが記されたものになります。
④ 取締役就任承諾書…取締役に選ばれた人が承諾したという証明する書類になります。
⑤ 代表取締役就任承諾書…取締役と代表取締役が分かれている場合に用意する書類になります。なお④と同じ人がなる場合は必要ありません。
⑥ 監査役就任承諾書…④、⑤と同じように選任された方が承諾したという書類になります。
⑦ 取締役の印鑑証明書…取締役が複数いるのならば人数分の印鑑証明書が必要になりますが、取締役会を設置しているときには代表取締役のもののみで構いません。。
⑧ 資本金を払い込みがわかる証明書…資本金の払い込みがわかる通帳のコピーや表紙・個人情報欄などをコピーします。
⑨ 印鑑届出書…法人の実印の届け出をするための書類になります。こちらは法務局のほーうページからダウンロードができるようになっています。
⑩ 登記すべきことをほzンしたCD-Rやフロッピーディスク…こちらの作成方法は細かくルールが決められています。不備のないように用意しておきましょう。
なお、定款に本店所在地の詳細がないと発起人の決定書が必要になりますので、登記をする前に会社の定款をしっかりチェックしておきましょう。
以上が株式会社の登記に関する事項と必要書類でした。個人で申請することも可能ですが、会社登記は冒頭で申し上げたとおり非常に重要な事柄になります。不備があると修正をしなくてはならず二度手間になってしまうので、お悩みの方は専門家に相談したほうが良いかと思います。
武藤司法書士事務所では、新宿区・渋谷区・中野区を中心に、全国からのご相談を承っております。商業登記でお困りの方、またお悩みの方へ親身に寄り添いサポートをさせていただきたいと思いますのでお気軽に連絡ください。
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