相続人申告登記とは?必要書類や費用など詳しく解説
相続人申告登記はどのような内容か、必要な書類・費用とともにお伝えします。
相続申告登記が必要な方の参考になれば幸いです。
相続人申告登記とは
令和3年法律第24号になる民法等の一部を改正する法律によって、創設された制度が相続人申告登記です。
この制度が設けられた背景には、相続登記の申請には以下の部分が困難であることが認められたからです。
- 被相続人の戸籍謄本の収集
- 法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定する
- 期限が3年以内で短期間
家族によっては相続などでもめてしまう場合もあり、3年以内にすべてをこなすことは難しいケースも少なくありません。
そこで、簡易に相続登記の申請義務ができる仕組みとして「相続人申告登記」が設けられたと考えられます。
相続人申告登記に必要な書類・費用
必要な書類と取得するのにかかる費用を紹介します。
必要な書類
相続人申告登記は自分で行うことも可能です。
その際に提出する書類は下記のように少ないので、非常に簡易に申請できます。
必要になるのは申出書や、申告する人が登記上の所有者から相続することがわかる戸籍の証明書です。
その他、申告する人の住所がわかる住民票等申出書や、代理人が手続きを行う場合に必要になる委任状があります。
ただし戸籍の証明書は、被相続人と申告する人との関係によって必要書類が異なるので、ご注意ください。
これらの必要書類を準備したら、相続登記の期限である、不動産の相続を認識したときから3年以内に、不動産を管轄する法務局に相続人申告登記を行いましょう。
かかる費用
戸籍等を取得するために費用はかかりますが、法務局へ申告する際の登録免許税などの手数料は一切かかりません。
相続人申告登記制度の利用で罰金を回避できる
相続人申告登記制度を利用すれば、相続登記の義務不履行による罰金の対象にはなりません。
たとえ遺産分割協議が難航している場合でも、とりあえずは申告逃れを免れることになります。
ただし、申告した相続人のみが行った申請となるので、ご注意ください。
複数の相続人内の一人が行ったのみになるため、他の相続人は申請していないことになります。
まとめ
相続人申告登記についてどのような内容か、提出に必要な書類・かかる費用を解説しました。
相続人申告登記は、申出書の他、戸籍謄本や場合によっては委任状などが必要ですが、それほど多くの書類はいらず、費用もほとんどかかりません。
遺産分割が相続登記の期限以内に終わらないときには相続人申告登記の利用を検討してみてください。
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