限定承認とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説
相続が発生した時、よく取られる選択肢は、相続を承認する「単純承認」もしくは全ての相続を放棄する「相続放棄」の2つです。
しかし、実際にはもう一つ取り得る手段として、「限定承認」があります。
今回は 限定承認について、その概要やメリット・デメリットを解説します。
限定承認とは?
相続財産というと不動産や株式、預貯金などのプラスの財産をイメージする方が少なくないと思います。
しかし実際は、被相続人(亡くなったひと)のプラスの財産だけでなく、一身専属権(そのひと固有の権利)以外の権利義務を相続することになります。
相続財産がプラスなのか、マイナスなのかはっきり分かれば、そのまま財産を引き継ぐか、はたまた相続放棄するのか決めることできると思います。
しかし、場合によってはプラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのか分からないケースもあるでしょう。
限定承認は資産と負債、どちらの方が多いか分からない場合において、「プラスで相続する分だけマイナスも相続する」といった形を取るため、 プラスの財産の方が多ければ単純承認と同じ効果を持ち、マイナスの財産の方が多くても負うマイナス分はプラス分と同額までに限定されるため収支は最低でも0円となり、経済的に不利益を受けるリスクはありません。
限定承認のメリットとデメリット
限定承認の大きなメリットは、負債が多い中でも必要な財産のみを限定して相続することができるということです。
例えば相続財産の中に持ち家が含まれている場合、「持ち家は相続したいけれども、それ以外の借金まで相続はしたくない」というようなケースが存在します。そういった場合において、限定承認の方法を選択することにより、その持ち家を相続する分と同等の負債分さえ負えば、他の借金は相続せず持ち家だけを相続することが可能です。
一方で、限定承認のデメリットとしては、単独で行える相続放棄に対して、相続人全員の同意が必要なこと、また債権者への官報公告など手続きが非常に煩雑であることが挙げられます。
理屈の上では、少なくとも損をすることはない、デメリットのない方法ではありますが、手続きの工数を考えると実は気軽に取れるような選択肢ではありません。
実際、利用されるケースは少ないです。
とはいえ明らかに負債が多い中でも、それら全てを相続せずに相続したいもの、相続したい財産だけを選んで相続し、その分だけの金銭を負担すればよいというようなケースにおいては活躍するケースがあるため選択肢の1つとして知っておくことに損はありません。
まとめ
今回は限定承認について解説しました。
相続でお困りのことがありましたら、相続関係の相談で豊富な実績を持つ武藤司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。
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