限定承認とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説
相続が発生した時、よく取られる選択肢は、相続を承認する「単純承認」もしくは全ての相続を放棄する「相続放棄」の2つです。
しかし、実際にはもう一つ取り得る手段として、「限定承認」があります。
今回は 限定承認について、その概要やメリット・デメリットを解説します。
限定承認とは?
相続財産というと不動産や株式、預貯金などのプラスの財産をイメージする方が少なくないと思います。
しかし実際は、被相続人(亡くなったひと)のプラスの財産だけでなく、一身専属権(そのひと固有の権利)以外の権利義務を相続することになります。
相続財産がプラスなのか、マイナスなのかはっきり分かれば、そのまま財産を引き継ぐか、はたまた相続放棄するのか決めることできると思います。
しかし、場合によってはプラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのか分からないケースもあるでしょう。
限定承認は資産と負債、どちらの方が多いか分からない場合において、「プラスで相続する分だけマイナスも相続する」といった形を取るため、 プラスの財産の方が多ければ単純承認と同じ効果を持ち、マイナスの財産の方が多くても負うマイナス分はプラス分と同額までに限定されるため収支は最低でも0円となり、経済的に不利益を受けるリスクはありません。
限定承認のメリットとデメリット
限定承認の大きなメリットは、負債が多い中でも必要な財産のみを限定して相続することができるということです。
例えば相続財産の中に持ち家が含まれている場合、「持ち家は相続したいけれども、それ以外の借金まで相続はしたくない」というようなケースが存在します。そういった場合において、限定承認の方法を選択することにより、その持ち家を相続する分と同等の負債分さえ負えば、他の借金は相続せず持ち家だけを相続することが可能です。
一方で、限定承認のデメリットとしては、単独で行える相続放棄に対して、相続人全員の同意が必要なこと、また債権者への官報公告など手続きが非常に煩雑であることが挙げられます。
理屈の上では、少なくとも損をすることはない、デメリットのない方法ではありますが、手続きの工数を考えると実は気軽に取れるような選択肢ではありません。
実際、利用されるケースは少ないです。
とはいえ明らかに負債が多い中でも、それら全てを相続せずに相続したいもの、相続したい財産だけを選んで相続し、その分だけの金銭を負担すればよいというようなケースにおいては活躍するケースがあるため選択肢の1つとして知っておくことに損はありません。
まとめ
今回は限定承認について解説しました。
相続でお困りのことがありましたら、相続関係の相談で豊富な実績を持つ武藤司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。
当事務所の基礎知識
-
商業登記を司法書士に...
株式会社や合同会社。合資会社など会社の種類はさまざまありますが、利潤を目的とした企業に絶対必要な手続きが商業登記になります。商業登記とは登記簿に会社の目的や所在地、資本金など会社の重要事項を記載する手続きになります。こち […]

-
遺産分割協議書の作成
被相続人の死亡後、遺言書が発見されなかった場合には、相続人間で遺産分割協議を行います。この遺産分割協議には、当事者である共同相続人が原則全員参加する必要があります。一部の相続人が除外されている遺産分割協議は無効であり、除 […]

-
登記の際にメールアド...
近年の登記制度の見直しにより、不動産の登記手続でメールアドレスの提供が求められるようになりました。今回は、登記の際にメールアドレスが必要になった理由や、申請方法を解説いたします。メールアドレスが必要になる登記とはメールア […]

-
相続した土地に抵当権...
被相続人の残した不動産を引き継いだ時に抵当権がついていたらどうすればいいでしょうか。そもそも抵当権とは何なのでしょうか。抵当権とは住宅ローンなどの有担保ローンのことをさします。有担保ローンとは金融機関などにお金を借りると […]

-
【司法書士が解説】少...
少額訴訟は、60万円以下の金銭トラブルを、原則1回の審理で解決できる裁判手続きです。手続きが比較的簡単で、本人でも利用しやすい制度ですが、訴状の書き方を誤ると思うような結果にならない場合もあります。今回は、少額訴訟を起こ […]

-
個人再生をしても車を...
借金を抱えており、生活が苦しい場合、個人再生によって債務整理を行うことが1つの選択肢として考えられます。しかし、債務整理によって車を手放す必要があるのではないかと不安に思い、個人再生に踏み切れないという方は少なくありませ […]

よく検索されるキーワード
司法書士紹介
【代表司法書士】
武藤 清隆
(東京司法書士会所属)
事務所概要
| 事務所名 | 武藤司法書士事務所 |
|---|---|
| 代表司法書士 | 武藤 清隆(むとう きよたか) |
| 所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-7-3 ヴェラハイツ新宿御苑904 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:03-3352-8601 / FAX:03-3352-8612 |
| 営業時間 |
平日:10:00~18:00 ※事前予約で時間外も対応致します。 |
| 定休日 |
土・日・祝日 ※事前予約で対応致します。 |