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不動産を共有名義で相続するデメリット|よくあるトラブルは?

不動産は、現金などと比べ簡単に分けて所有することができないという特性からトラブルになりやすい相続財産です。

本記事では、不動産を共有名義で相続するデメリットとトラブル例を紹介していきたいと思います。

不動産の共有名義とはどのような状態?

不動産の共有名義とは、複数のひとで1つの不動産を共同所有することをいいます。

また、所有する権利の割合を持分といいます。

遺産分割において不動産を共同所有することを決定した場合や、遺産分割がまとまらずに民法で定められた割合に基づいて不動産を相続した場合は、不動産を共有名義で相続してしまうことになります。

不動産を共有名義にするデメリット

不動産を共有名義にするデメリットは以下の3つです。

 

  • 1人で売却・貸し出し・リフォームについて決めることができない
  • 管理の負担が相続人間で不公平になりやすい
  • 共同所有者が分散して、権利関係が複雑になる

 

それぞれ説明していきます。

1人で売却・貸し出し・リフォームについて決めることができない

不動産を共同名義で所有することには、1人で不動産を所有する場合と比べ、さまざまな制約がかかります。

 

売却

1人でも売却に反対すれば不可(民法251条)

貸し出し

持分の過半数の同意を得なければ不可(民法252条)

リフォーム

持分の過半数の同意を得なければ不可(民法252条)

 

トラブル例として、共有者のうち1人だけが不動産の売却に反対したため、不動産の売却のタイミングを逃し、資産価値が下落してしまうことがあります。

管理の負担が相続人間で不公平になりやすい

共同名義の不動産であっても、実際は近隣に住んでいる1人が管理するケースが大半です。1人の相続人に負担が偏り、相続人間の不公平感につながることが多いです。

また、管理を行っている相続人が建て替えた費用を他の共有者へ請求する際に、その額が妥当かどうか争いになるトラブルも多いです。

共同所有者が分散して、権利関係が複雑になる

現在の共同所有者が親族であるなど顔見知りであったとしても、共同所有者がその持分を売却した場合や、その共同所有者が死亡し、持分について相続が発生した場合、その持分を受け継いだ共同所有者とは関係性が遠いこともしばしばあります。

このような場合であったとしても、売却、貸し出し、リフォームなどの不動産の処分・管理行為には民法で定められた同意を得る必要があります。

まとめ

今回は、不動産の共有名義のデメリットについて紹介しました。

不動産の共有名義での相続は、親族間のトラブルのもととなるためおすすめできません。

すでに不動産を共同相続してしまったひとも共有状態の解消を目指すことになります。

不動産の共同相続については、司法書士に相談することをおすすめします。

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