遺言書の効力
遺言書を作成して、自分の財産を指定した人に残したいと考える方は少なくありません。
適切に遺言書を作成することができれば、遺言書の効力によって、相続分を指定することが可能です。
また、相続分の指定以外にもさまざまな効力が存在します。
ここでは、遺言書の効力についてご紹介します。
・相続分の指定、相続人の廃除
法定相続分といって、基本的に相続財産の取り分は民法で定められています。
これに対して、遺言書では、法定相続分の定めにかかわらず、相続人の取り分を自由に指定することが可能です。
しかし、相続人には、遺留分といって遺産を相続できる最低限の取り分があるので、注意が必要です。
また、相続人を廃除することも可能です。
・分割方法の指定
遺言書では、遺産分割方法を指定することも可能です。
ここでいう方法とは、どの財産を誰に相続するかということです。
また、遺産の分割方法を決める第三者を指定することや、分割を禁止することも可能です。
・遺贈
相続財産は、基本的に法定相続人が受け取ることになりますが、被相続人の意思によって法定相続人に該当しない第三者や団体に遺贈することも可能です。
・婚外子の認知
遺言書では、婚外子を認知することも可能です。
婚外子の認知は、基本的に役所で手続きを行う必要がありますが、生前の認知は家庭内トラブルの原因にもなるため、遺言による認知も民法で認められています。
遺言で認知された子は、被相続人との親子関係が認められるため、相続人として財産を相続することが可能となります。
・相続人の後見人の指定
自身が死亡することで、相続人に親権者がいなくなる場合は、未成年後見人を遺言によって指定することが認められています。
以上が、遺言の効力になります。
上記以外にも、遺産分割の一定期間の禁止や、保険受取人の変更など、さまざまな効力が存在します。
また、遺言書にはいくつかの種類があり、適切に作成しないと効力が認められないこともあるため、遺言書の作成をお考えの際は、専門家に相談することをおすすめします。
武藤司法書士事務所では、新宿区・渋谷区・中野区を中心に、全国からのご相談を承っております。相続でお困りの方、またお悩みの方へ親身に寄り添いサポートをさせていただきたいと思いますのでお気軽に連絡ください。
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