相続登記の必要書類
■相続登記に必要な書類とは
相続登記を行うには、以下のような資料が必要となります。
〇登記申請書
法務局ホームページからダウンロードが可能です。
〇相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
全国の法務局で取得できます。
〇被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)
被相続人が亡くなった後に住民上から除外されたものをいいます。
〇被相続人(亡くなられた方)の死亡時から出生時までの戸籍謄本一式
被相続人の法定相続人を確定するために必要となります。
〇相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得します。
〇遺産分割協議書もしくは遺言
〇相続人全員の印鑑証明書
〇物件を取得する相続人の住民票
〇固定資産評価証明書
不動産が存在する市区町村役所で取得します。
相続登記を行う上で必要な書類がそろったら、法務局の窓口で申請するか、郵送で申請するか、オンライン申請するかのいずれかの方法により、相続登記の申請を行うこととなります。
武藤司法書士事務所は、法律問題でお困りの方の身近にある司法書士事務所です。
相続から登記、債務整理、訴訟問題まで幅広い分野に精通しております。
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武藤 清隆
(東京司法書士会所属)
事務所概要
事務所名 | 武藤司法書士事務所 |
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代表司法書士 | 武藤 清隆(むとう きよたか) |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-7-3 ヴェラハイツ新宿御苑904 |
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