【司法書士が解説】遺言執行者は単独で相続登記できる?
遺言執行者とは、遺言書に書かれた遺言の内容を実現するために、相続に関する手続きを行う強い権限をもつひとのことです。
強い権限をもつ代わりに、適切に役割を果たさなければ思わぬトラブルに発展する可能性があります。
本記事では、遺言執行者が相続登記を単独で申請できる場合とその際に留意しておくべき点について解説します。
遺言執行者は相続登記ができる
遺言書から死亡したひと(被相続人)が、遺言執行者に不動産の相続登記をしてほしいと考えていたことが明らかな場合であって、以下の2つの場合は、遺言執行者は単独で相続登記ができることになります。
- 相続させる旨の遺言
- 遺言執行者でもある相続人に対しての遺贈
この2点について説明していきます。
相続させる旨の遺言
相続させる旨の遺言とは、「不動産Aを長男に相続させる。」など、ある特定の財産を特定の相続人に「相続させる」ことを明記した遺言のことをいいます。
2019年7月1日以降に作成された相続させる旨の遺言がある場合には、2019年の民法改正により、遺言執行者が相続登記を単独で申請できることが明記されました。
もっとも、その遺言が相続させる旨の遺言かどうかは明らかでない場合もあります。
判断に迷う場合は、専門家に相談することをおすすめします。
遺言執行者でもある相続人に対しての遺贈
2023年の不動産登記法の改正により、相続人への遺贈を原因とする相続登記については、相続人である受遺者の単独申請が可能になりました。
相続人であり、受遺者でもある遺言執行者は、受遺者の立場として相続登記を単独で申請できます。
遺言執行者が負う義務
遺言執行者は、相続登記に関する遺言執行者の任務として、相続財産の目録の作成・交付義務を負います。
さらに、遺言執行者が相続登記を行うためには、膨大な必要書類を収集し、相続登記申請書を作成する必要があります。
単独で相続登記するリスク
遺言執行者が相続登記手続きに不慣れな場合は、手続きに時間がかかる可能性が高いです。
遺言執行者が職務を怠っていたため、相続登記が遅れたことにより損害が発生したと評価された場合には、善管注意義務違反による損害賠償責任、家庭裁判所による解任、刑事責任に問われるリスクがあります。
具体例として、相続登記を行う予定であった不動産について、相続登記がされていない間に、相続人の1人が勝手に不動産を売却し、売却の相手方が先に登記してしまうということが考えられます。
この場合、遺言執行者は相続人から損害賠償を請求されることもありえます。
まとめ
遺言執行者は相続登記を単独でできるものの、適切に役割を果たさなければ遺言執行者が大きな不利益を被ることもあります。
相続登記手続きに不安がある方は早めに司法書士に相談することをおすすめします。
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