司法書士が行える民事訴訟
民事裁判とは基本的に私人同士でのもめごとや争いごとを解決するための裁判になります。なお、私人とは私たち国民や一般企業のことをいいます。一般的に裁判といえば弁護士の仕事であるというイメージがあるかと思いますが、実は司法書士も条件付きで民事裁判を執り行なうことが出来るのです。
約15年前までは司法書士は裁判で利用する書類などを作成し、民事で争う方のサポートをしてきました。しかし、司法改革の流れによって、国民への法的サービスが充実するようにという目的で簡易裁判所の範囲で裁判の代理人になることが出来るようになりました。
簡易裁判所の範囲というのは具体的にいうと140万円以下の訴訟ということになります。また、裁判の代理人になるためには条件があり、その条件とは一定の研修を受け、試験に合格することになります。この資格を持った司法書士のことを認定司法書士と呼びます。では具体的に認定司法書士がおこなえる裁判について確認していきましょう。
繰り返しになってしまいますが司法書士が代理人としておこなえる裁判は比較的少額である140万円以下の簡易裁判所の裁判に限ります。
つまり言い換えて言うならば、より国民の生活に身近な裁判にたずさわっているといえます。例を出すと、個人間の金銭の貸し借り、または離婚の養育費の延滞・会社に未払いの残業代の支払いを請求するなど多岐にわたります。
この中で司法書士は代理人として弁論をおこなったり、当事者同士の間にはいって妥協点をみつけ仲裁をしたりします。また裁判所以外でも和解交渉をしたり、その他相談された事案に応じて適切なサポートやアドバイスをおこなったりします。加えて訴訟費用も弁護士に依頼する費用よりも低くなる可能性があるので、あらかじめ確認をしておくと良いかもしれません。
簡易裁判所での少額訴訟は自身で準備することもできます。とはいえ自身で裁判の弁論をおこなったり、書類を作成したりすることに不安を覚える方もいらっしゃるかもしれません。そんな時は一度専門家に相談をしてみてはいかがでしょうか。
武藤司法書士事務所では、新宿区・渋谷区・中野区を中心に、全国からのご相談を承っております。少額訴訟をお考えの方、またお悩みの方へ親身に寄り添いサポートをさせていただきたいと思いますのでお気軽に連絡ください。
当事務所の基礎知識
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司法書士紹介
【代表司法書士】
武藤 清隆
(東京司法書士会所属)
事務所概要
事務所名 | 武藤司法書士事務所 |
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代表司法書士 | 武藤 清隆(むとう きよたか) |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-7-3 ヴェラハイツ新宿御苑904 |
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