少額訴訟にかかる費用
通常の民事裁判は、原告が訴えを提起(民事訴訟法133条1項)してから判決が出るまでに、おおよそ半年以上かかると言われています。その期間内に当事者双方が証拠に基づいて事実上の主張をし、裁判所がそれらを法律上の主張に組み立てて、最終的に原告の主張が通るかどうかを判断します。
ただ、世の中の事件が全て複雑というわけではなく、むしろ「先月の家賃が振り込まれていない」や「お金を貸したのに帰ってこない」といった、少しの証拠と主張によって解決してしまう問題が少なくありません。
このように、早急に解決することが望まれ、かつ60万円以下の支払いを求める訴訟のことを、「少額訴訟」(同法368条1項)といいます。話し合い(口頭弁論)から判決の言い渡しまでが1日で終わるというのが少額訴訟の大きなポイントと言えるでしょう。
次に、少額費用を提起するときにかかる費用について説明します。
⑴ 印紙代
まず、少額訴訟に関わらず、訴訟を提起する際には、「印紙代」という手数料を支払わなければなりません。印紙代は請求する額によって上昇していきます。印紙代の金額については以下を参考にしてください。
請求額 印紙代
〜10万円 1000円
〜20万円 2000円
〜30万円 3000円
〜40万円 4000円
〜50万円 5000円
〜60万円 6000円
⑵ 郵便代
訴状を相手方に送達するとき、判決を送達するときに必要な郵便切手も費用として4000円前後かかります。裁判所によって金額が異なるため、少額訴訟を提起する際にはチェックする必要があります。
その他にも、弁護士に口頭弁論での代理や訴状の記入を依頼した場合には、司法書士や弁護士に対する報酬を支払う必要があります。
武藤司法書士事務所では、新宿区・渋谷区・中野区を中心に、全国からのご相談を承っております。民事裁判でお困りの方、またお悩みの方へ親身に寄り添いサポートをさせていただきたいと思いますのでお気軽に連絡ください。
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武藤 清隆
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